その他民事のよくあるご質問
私の人権が侵害される事態が発生しています。どのような事とをしてもらえるのでしょうか?
人権侵害行為について申立があれば、
調査を行い、侵害行為ありと認定した場合には、事案に応じ、
侵害行為の中止等を求める「警告」「勧告」「要望」等を実施する事が可能です。
この質問に関連する質問
その他民事 依頼している弁護士とどうもしっくりいきません。途中で弁護士を代えるということはできるのでしょうか。
弁護士と依頼者との間の依頼関係の基礎は依頼者と弁護士との間の信頼関係ですので、
しっくり行かない弁護士との依頼関係を無理に続けることは好ましくありませんが、
しっくり行かない原因がどこにあるのか、
現在依頼中の弁護士とまずはじっくり話し合って見られることも良いかと思います。
互いに気づかなかった些細な行き違いが原因ということもあります。
それでもしっくりいかないような場合は弁護士を代えることもやむを得ない選択肢でしょう。
なお、弁護士を途中で代える場合、従前依頼していた弁護士との間では未払いの、
既払いの弁護士費用について清算する必要があります。
この清算方法については、弁護士に依頼する際の委任契約において取り決めることとなっていますので、
あらかじめ委任契約締結の際にご確認ください。
その他民事 弁護士相談には本人が行かなければいけないのですか?
ご本人(事件の当事者)ではない方が相談にお越しいただくことも可能です。
ただし、ご本人以外の方からは、ご依頼をお引き受けすることはできません。
また、ご本人ではない方が相談にいらした場合、事件をご依頼いただく場合は、
後日ご本人にお越しいただき、受任するという流れになります。
その他民事 相手方の氏名・住所を調べる方法はありますか?
交渉にしても裁判にしても、書面を送るためには、
紛争の相手方の住所が分からなければ、話になりません。
偽名などを使っていれば、ますます特定できません。
弁護士であれば、職務に必要な範囲において、相手方の旧住所等が分かっていれば、
住民票を追いかけていくことは可能ですし、携帯電話の番号が分かれば、弁護士会照会という方法により、
その携帯番号の契約者氏名と住所等を調査することが可能です。
その他民事 隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?
民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。
「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。
仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。
刑事訴訟法198条本文では、捜査機関は「犯罪の捜査」につき、「必要がある」場合、「被疑者の出頭を求め…取り調べることができる。」と規定しています。捜査機関には「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正…迅速に適用実現」することが求められています(刑事訴訟法1条)
もっとも、被疑者は「逮捕又は勾留されている場合」を除き、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」とされています。そのため、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされていない場合、被疑者に対する取調べは、あくまで警察方から任意の協力を要請されて行われているものということになります。
しかし、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされている場合、身体拘束を受けている被疑者は、出頭を拒否することや随時退去することは許されないということになります。刑事訴訟法198条2項により、「自己の意思に反して供述をする」ことは強要されませんが、取調べをする捜査機関からの問いかけについても、その場に留まっていないといけないということになります。その意味で、身体拘束を受けている被疑者には、取調べを受忍する義務が発生していると言えます。
いずれにせよ、捜査機関は「事件の真相を明らか」にするために捜査活動を行い、その一環として取調べを行っているので、捜査機関に協力する方がいいかもしれませんね。