刑事事件のよくあるご質問
任意同行に応じなかったらどうなるの?
名前の通り、同行するかどうかは任意です。任意同行に応じなかったとしても罰則などは一切ありません。任意同行を拒否した場合、警察が取る対応としては、連絡先を教えてもらい、後日警察署に呼び出すことを依頼する、そのまま引き下がるといった対応が考えられます。
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刑事事件 職務質問を断ることはできますか?
可能です。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。
そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。
しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は許される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。
なので、 職務質問に応じることは市民の義務として協力することが望ましいでしょう。
刑事事件 身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、
警察官立会いの下ではありますが面会は可能です。
しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。
従って、すでに他の方が接見している場合には、接見が認められません。
また、接見禁止がついている場合であっても、
夫婦など一部の人に関しては接見禁止を外してもらうということも可能です。
刑事事件 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
可能ですがおすすめはしません。
逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。
しかし、任意の取調べに応じないということは、
証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性をうかがわせますので、
逮捕の要件を満たしやすくなってしまう危険があります。
刑事事件 逮捕されたらどうなるのですか?
すぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
その期間中に検察官が勾留請求をし、
裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。
そして、身柄拘束の最終日に検察官が起訴にするか、不起訴にするかを決定します。