まずはお気軽に
ご相談ください
365日24時間対応
tel 電話で相談 e-mail メールで相談 line LINEで相談
ホーム > よくある質問 > 借金問題 > 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか?

借金問題のよくあるご質問

借金問題

債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか?

そのままの状態で放置してしまうと、
場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合があります。

至急、当事務所にご相談ください。

この質問に関連する質問

借金問題 家族カードやデビットカードは作ることができますか。

信用情報はあくまで個人単位で登録・管理されているため、自己破産をしてもご家族の信用情報に影響はありません。このため、ご家族がクレジットカードの契約をし、そのクレジットカードの家族カードであれば、利用をすることはできます。ただし、弁護士としてはご家族名義であったとしても、借入れをされないことを強くお薦めします。
デビットカードであれば、信用情報の影響を受けずに作成することができます。デビットカードは、登録している銀行口座から即時に代金が引き落とされ、残高不足の場合はそのときだけ利用不可になるだけです。『借入れ』には当たらないため、信用情報機関を利用しての審査は不要となっています。

借金問題 弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのでしょうか?

取立て、催促は止まります。
弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した場合、
貸金業者は直接取立てを行うことが法律で禁止されています。

ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、
そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。

借金問題 自己破産した場合のデメリットを教えてください。

自己破産した場合、信用情報としてブラックリストに載せられることになります。これに伴い、破産手続で借金がチャラになった時から5年ないし10年間は、新たな借金をすることができませんし、クレジットカードを作ることもできません。また、破産手続が終わるまで(免責許可の確定によって復権するまで)、警備員や生命保険外交員等の一定の職業に就くことはできません。
 自己破産した際に、目ぼしい資産を所有していないときは、裁判所での破産手続は申立てから1ないし3カ月程度で終結しますが、不動産その他の換価資産を有する、借金が多額となった理由が専らギャンブルや過大な遊興費、浪費にある場合は、破産管財人が選任される管財事件となって、事件終結まで1年程度かかることもあります。また、管財事件となった場合は、手続中、転居したり、海外渡航するには裁判所の許可が必要となりますし、破産者宛ての郵便物は管財人に転送され、管財人のチェックを受けることとなります。

借金問題 破産手続開始決定後に一部債権者に対する弁済をすることは許されますか?

許される場合があります。

破産者が破産手続開始決定後、同手続中に、新たに得た収入(新得財産といいます)はその全部が自由財産となり、破産者は自由に処分することができます。一方、破産債権者は破産者に対して、破産手続中、破産者の自由財産に対して強制執行する等して、自らの債権の回収をすることはできません。

しかしながら、最高裁は、破産者は債権者に対して自由な判断による任意の弁済をすることは妨げられないとし、同時に、当該弁済が任意の弁済となるかどうかの判断は厳格になされるべきで、少しでも強制的な要素が伴う場合は任意とはいえないとしました。そして、任意といえるためには、破産手続開始決定後に破産者が弁済を強制されるものでないことを認識してなした自由な判断が必要であるとしました。ただ、破産者の自由財産たる退職手当からなされた使用者の天引による破産債権の弁済については、任意の弁済ではないとしました。

よくある質問一覧へ戻る