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借金問題のよくあるご質問

借金問題

弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのでしょうか?

取立て、催促は止まります。
弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した場合、
貸金業者は直接取立てを行うことが法律で禁止されています。

ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、
そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。

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借金問題 ブラックリストに搭載される期間はどのくらいですか。

信用情報への事故登録期間は、免責許可決定から5年間~10年間と言われています。幅があるのは、各信用情報機関によって異なるからです。

借金問題 多額の借金を抱えて返済不能になりました。ただ、私の場合、借金ができた原因がギャンブルや過大な遊興費にありますので、自己破産しても免責を受けることができない可能性があるということで、個人再生を申し立てようと考えています。個人再生を申し立てて、手続の中で決められた金銭を支払えば、すべての債権が免責されるのでしょうか。

民事再生法229条によれば、以下の再生債務者に対する債権は債権者の同意がない限り減免されないことが規定されていますのでご注意ください。
①悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
②故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
③夫婦間の扶養請求権
④婚姻費用分担請求権
⑤子の養育費請求権
⑥親族間の扶養請求権
⑦③から⑥に類する義務であって、契約に基づくもの。

借金問題 現在、破産申し立てを検討中ですが、借金ができた主たる原因が、収入に見合わない高級腕時計の購入、風俗店の利用、競馬、パチンコのほか、FX取引によるものです。免責許可を受けることはできないのでしょうか?

免責を受けることができる余地はあります。

ご質問の借金の原因は、法定の免責不許可事由である「浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為」にあたりますので、原則として免責許可を受けることはできません。また、破産開始決定にあたり破産管財人が選任されることになると思われます。ただ、このような案件であっても、裁判所は、破産管財人の調査意見をもとに、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と認められるときは免責許可決定をすることができます(裁量免責)。ここでは、浪費又は射幸行為の程度、時期、期間、金額及びその後の生活状況等が事情として考慮されるものと考えられています。破産者が裁量免責を得るためには、例えば、購入した腕時計が現存していれば、それを管財人に差し出すことはもちろん、破産開始決定後の破産者の新たな収入の中から、一定の積み立てをしてこれを債権者に対して按分弁済をなすなども有益なことといえるでしよう。ですから、免責不許可事由がある場合でも、裁量免責の余地はありますので弁護士に相談されるとよいでしょう。

なお、結果として免責不許可となった場合でも、一定の債務の弁済をすれば、残債務は免責される法制度である個人再生手続を改めて申し立てることも可能です。


借金問題 自己破産を依頼するとクレジットカードは使えなくなりますか。

自己破産の手続きを行うと契約中のクレジットカードの利用は継続できなくなります。自己破産の依頼を受けた弁護士は、依頼者が自己破産予定であること及び依頼を受けたことを知らせる通知(受任通知)を債権者(今回の場合はクレジットカード会社)に送ります。この受任通知を受け取ったクレジットカード会社は、契約に基づき強制解約を行います。この時点で契約中のクレジットカードはすべて利用できなくなります。
自己破産する場合は、すべての債権者を平等にして手続きを進める必要があります。クレジットカードが使えなくなることを回避するために、クレジットカード会社の分だけ返済を続けるということはできません。

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