借金問題のよくあるご質問
家族やパートナーにバレないように破産ないし個人再生手続きをすることは可能ですか?
依頼を受けた弁護士が家族やパートナーにバレないように配慮することはできます(法律事務所の記載のない茶封筒を使用,家の固定電話に掛けないetc)。
しかし、家族に収入がある方がいる場合、その方の給与明細や所得証明書が必要になる場合があります。家族に資産を有している方がいる場合は、証明書(自動車であれば車検証、不動産であれば固定資産評価証明書etc)が必要になります。
こういった必要書類をご自身で集めることができるのであれば、家族にバレることはないでしょう。現に、当事務所の依頼者の方で、家族に一切バレることなく、自己破産や個人再生をした方もいます。
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借金問題 債務整理をすると家族の財産も差し押さえられてしまうのでしょうか?
債務整理による影響は原則として本人にしか及びません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、
返済できなかった債務の履行を家族が行わなければならないことになります。
借金問題 自己破産した場合のデメリットを教えてください。
自己破産した場合、信用情報としてブラックリストに載せられることになります。これに伴い、破産手続で借金がチャラになった時から5年ないし10年間は、新たな借金をすることができませんし、クレジットカードを作ることもできません。また、破産手続が終わるまで(免責許可の確定によって復権するまで)、警備員や生命保険外交員等の一定の職業に就くことはできません。
自己破産した際に、目ぼしい資産を所有していないときは、裁判所での破産手続は申立てから1ないし3カ月程度で終結しますが、不動産その他の換価資産を有する、借金が多額となった理由が専らギャンブルや過大な遊興費、浪費にある場合は、破産管財人が選任される管財事件となって、事件終結まで1年程度かかることもあります。また、管財事件となった場合は、手続中、転居したり、海外渡航するには裁判所の許可が必要となりますし、破産者宛ての郵便物は管財人に転送され、管財人のチェックを受けることとなります。
借金問題 法律上、免責不許可事由がある場合は、免責されることはないのでしょうか?
いいえ。
収入に見合わない高価品の購入その他の浪費、競馬、パチンコ等のギャンブルのほか、FX取引等、主たる借金の原因に法定の免責不許可事由がある破産者であっても、破産者の反省態度及び破産手続への協力などの諸事情を考慮して、裁判所により裁量免責されることは少なくありません。むしろ、免責不許可となる案件は非常に少ないです。そこでは、浪費又は射幸行為の程度、時期、期間、金額及びその後の生活状況等が考慮されます。破産者が裁量免責を得るためには、例えば、購入した高価品が現存していれば、それを破産管財人に差し出すことはもちろん、申立代理人弁護士を通じて、破産開始決定後の破産者の新たな収入の中から、一定の積み立てをしてこれを債権者に対して按分弁済をなすこと等も有益なことといえます。ですから、申立時に免責不許可事由があったとしても、裁量免責の可能性は十分ありますので弁護士に相談されるとよいでしょう。
ただ、破産申立後に免責不許可に該当する行為を行った、裁判所や破産管財人に虚偽の説明を行った、あるいは必要な説明を拒んだ、多額の財産隠匿が判明した等の場合には、免責不許可とならざるを得ません。
なお、結果として免責不許可となった場合でも、一定額の弁済をすれば、残債務は免責される法制度である個人再生手続を改めて申し立てることが可能です。
借金問題 破産手続開始決定後に一部債権者に対する弁済をすることは許されますか?
許される場合があります。
破産者が破産手続開始決定後、同手続中に、新たに得た収入(新得財産といいます)はその全部が自由財産となり、破産者は自由に処分することができます。一方、破産債権者は破産者に対して、破産手続中、破産者の自由財産に対して強制執行する等して、自らの債権の回収をすることはできません。
しかしながら、最高裁は、破産者は債権者に対して自由な判断による任意の弁済をすることは妨げられないとし、同時に、当該弁済が任意の弁済となるかどうかの判断は厳格になされるべきで、少しでも強制的な要素が伴う場合は任意とはいえないとしました。そして、任意といえるためには、破産手続開始決定後に破産者が弁済を強制されるものでないことを認識してなした自由な判断が必要であるとしました。ただ、破産者の自由財産たる退職手当からなされた使用者の天引による破産債権の弁済については、任意の弁済ではないとしました。