借金問題のよくあるご質問
多額の借金を抱えて返済不能になりました。ただ、私の場合、借金ができた原因がギャンブルや過大な遊興費にありますので、自己破産しても免責を受けることができない可能性があるということで、個人再生を申し立てようと考えています。個人再生を申し立てて、手続の中で決められた金銭を支払えば、すべての債権が免責されるのでしょうか。
民事再生法229条によれば、以下の再生債務者に対する債権は債権者の同意がない限り減免されないことが規定されていますのでご注意ください。
①悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
②故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
③夫婦間の扶養請求権
④婚姻費用分担請求権
⑤子の養育費請求権
⑥親族間の扶養請求権
⑦③から⑥に類する義務であって、契約に基づくもの。
この質問に関連する質問
借金問題 自己破産すると、ローンの借入やクレジットカードの利用はできなくなりますか?
信用情報機関(CIC情報)に情報が登録されることとなりますので、しばらくの間は利用できません。
ただし、信用情報機関における登録が抹消された後(おおむね7年~10年経過後)には利用できるようになるものもあります。
借金問題 自己破産を依頼するとクレジットカードは使えなくなりますか。
自己破産の手続きを行うと契約中のクレジットカードの利用は継続できなくなります。自己破産の依頼を受けた弁護士は、依頼者が自己破産予定であること及び依頼を受けたことを知らせる通知(受任通知)を債権者(今回の場合はクレジットカード会社)に送ります。この受任通知を受け取ったクレジットカード会社は、契約に基づき強制解約を行います。この時点で契約中のクレジットカードはすべて利用できなくなります。
自己破産する場合は、すべての債権者を平等にして手続きを進める必要があります。クレジットカードが使えなくなることを回避するために、クレジットカード会社の分だけ返済を続けるということはできません。
借金問題 弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのでしょうか?
取立て、催促は止まります。
弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した場合、
貸金業者は直接取立てを行うことが法律で禁止されています。
ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、
そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。
借金問題 ブラックリストに搭載される期間はどのくらいですか。
信用情報への事故登録期間は、免責許可決定から5年間~10年間と言われています。幅があるのは、各信用情報機関によって異なるからです。