交通事故のよくあるご質問
バイクで右折しようとしたところ、直進する自動車と衝突し、大けがをしました。損害賠償請求における示談交渉において、相手方からこの事故の過失割合について、私の過失割合が7割以上あると主張されています。この場合、過失割合は自賠責保険の給付金額にも影響があるのでしょうか。
自賠責保険における被害者の過失相殺は、被害者の損害補填の最低限の救済の観点から、法的な過失割合では処理されていません。すなわち、被害者の後遺症または、被害者が死亡した案件では、被害者の過失割合が7割未満では減額を行わず、7割以上8割未満であれば2割を、8割以上9割未満であれば3割を、9割以上10割未満であれば、5割を保険金額から減額することとされています。また、傷害案件では、7割以上の過失で2割減額、ただし、減額により20万円以下となる場合は、20万円が給付されます。
ですから、訴訟で大幅な過失相殺が予想さる場合には、訴訟での認容額が自賠責保険金を下回ることがあり得るので、訴訟前に被害者請求をする方が得策です。
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交通事故 物損事故から人身事故へ変更するにはどうしたらよいのですか?
交通事故の直後に受診した病院で、「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得してください。
次に、事故の処理を行った警察署の交通課にて物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を連絡し、
診断書や運転免許証など切り替えに必要な書類を確認してください。
警察書へ必要書類を提出したら、後は警察による実況見分や書類の確認等の調査が行われます。
この調査を経て、今回の交通事故が人身事故であることが確認されれば人身事故に切り替えることが出来ます。
交通事故 入院時の個室費用は請求できるのでしょうか?
特別の事情がなければ、入院は大部屋が基本です。
損害賠償の算定の基本的考え方からすると、治療費においても適正かつ妥当な実費ということになりますので、
入院費用(室料)については大部屋が基本になるでしょう。
治療上における医師の指示があったり、症状が非常に重篤であったり、また大部屋に空室がなかった等の特別の事情があれば認められます。
もちろん、そのことは医師の診断書に記載してもらう必要があります。
ただ単に他人と一緒の部屋には居たくない、というような理由では保険会社も認めませんし、
裁判で争うことになっても認めてもらうのは難しいでしょう。
医師の指示ではないが、どうしても個室に入らなければならない事情があるのでしたら、
その時点で保険会社とよく話し合いをして、支払いの可否について
よく検討してどちらが支払うのかを決めておいたほうが良いでしょう。
交通事故 警察への交通事故の届け出が物損事故扱いになっています。今後、不利にはなりませんか?
怪我をされているにも関わらず,警察に物損事故として届け出た場合,
加害者の保険会社から「今回の事故ではケガがない」と主張されて治療費等の支払を拒絶されてしまう場合があります。
この場合,「実は怪我をしていた」との反論がとても困難になってしまい、後から不利になります。
そのため,少しでも怪我をされている場合には,人身事故に切り替えることをおすすめします。
交通事故 交通事故に遭ってしまった場合、まず何をすればよいのでしょうか?
1.事故に遭ったら、まずは警察に連絡をしましょう。
大した事故でないと判断し、警察への届出を怠ると、
保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されません。
必ず警察に連絡をしてください。
2.加害者の氏名・住所・連絡先を確認するようにしましょう。
また、加害者の加入する自動車保険(任意保険会社)が分かれば、保険会社の連絡先も確認してください。
3.携帯電話のカメラ等で事故現場の写真を撮影して下さい。
事故状況の記録を残すことは後々の保険金請求の際に有効な証拠となることがあります。
ブレーキ痕、自動車などの破損した箇所等の写真を撮っておくとよいでしょう。
4.少しでも体に痛み等を感じた場合は必ず、できれば当日中に病院を受診するようにしましょう。
大した怪我ではないと思っていても、後日、症状が現れることはよくあります。
事故受傷から初診までに時間が空いてしまった場合、体の症状が事故によるものかどうか、
その因果関係を疑われてしまうことはよくあるケースです。
そのため、できるだけ当日中に受診するようにしてください。