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前科をつけたくない

前科とは何か?

前科とは、過去に刑の言渡しを受けた事実です。懲役刑や禁錮刑はもちろん、罰金刑や科料も前科に含まれます。また、執行猶予付きの判決であっても、前科に含まれます。

前科と前歴の違い

「前科」とは別に「前歴」という言葉もありますが、どう違うのかご存知でしょうか?
「前科」と「前歴」は、それぞれ、具体的には以下のとおりです。
前科 刑事裁判にかけられて(起訴されて)有罪判決が出た経歴
前歴 警察や検察などの捜査機関によって被疑者として取り扱われた経歴
※逮捕された場合に限らず、在宅で捜査を受けた場合も含みます
それぞれの相違点としては、前科がつくのは、刑事裁判にかけられて有罪判決が出た場合に限られますが、前歴は、捜査対象となった場合につくものです。
逮捕されなかった場合や不起訴となった場合であっても前歴はつくことになります。

前科をつけたくないとお悩みの方へ

何らかの犯罪を犯して警察から逮捕されるかもしれない、現在警察から呼び出しを受けている、既に逮捕されている、という場合、そのまま捜査が進んで裁判で刑が言い渡されると、その事実は前科として残ります。前科がつくことには様々な不利益が伴います。しかし、事案によっては前科がつくことを回避できる可能性があります。

前科がつくと、どのような不利益があるか

捜査機関が管理している前科調書に記録が残ります

前科調書に記録が残ると、将来、何らかの犯罪を犯した場合、前科があることを理由に、検事の処分や裁判所の判決において不利に扱われる可能性があります。
前科調書の記録は、一生残ることになります。

資格や職業が制限される可能性があります

例えば懲役刑や禁固刑(執行猶予付きも含みます)を受けると、一定期間又は無期限で制限される資格・職業として次のものがあります。

国家公務員、地方公務員、警備業者及び警備員、建築士、建築業者、宅地建物取引業者、学校の校長・教師、教育委員会の委員、保護司、保育士、社会福祉士、介護福祉士、貸金業者、司法書士、行政書士、旅客自動車運送事業者、自衛隊員、質屋、古物商、商工会の役員、不動産鑑定士、公認会計士、調停員、人権擁護委員、検察審査員(1年以上の懲役・禁錮に限る)、裁判官、検察官、弁護士等。

また、次の資格・職業については、罰金刑であっても、制限される可能性があります。

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師等。

海外旅行が制限される可能性があります

懲役刑や禁固刑を言い渡されると、執行猶予付きであっても、現在持っているパスポートの返納を命じられることがあります。
また、パスポートを申請する場合、申請書に刑罰のあることを記載しなければならない場合があり、発給自体が受けられない可能性もあります。
さらに、無事日本を出国できたとしても、前科があると入国先によっては、入国ができない場合があります。

前科をつけないためには、不起訴処分の獲得を

日本の警察・検察は非常に優秀で、逮捕後、徹底的に取り調べ、「これはまず間違いなくクロで、有罪になるだろう」という事案しか基本的には起訴しません。
裏を返せば「起訴されてしまえば、有罪はほぼ確定で、前科がつく」ということです。 起訴後の有罪率は、99%以上とも言われています。
一方、起訴率(刑事裁判にかけられる率)は約35%です。

つまり、前科をつけないためには、起訴前弁護により「不起訴を勝ち取る事」が有効です。

不起訴処分になれば前科はつきません(前歴は残ります)。
したがって、元の平穏な生活に戻ることができます。また、拘束されていたとしても、不起訴処分が決定した時点で釈放され、刑事手続は終了します。

大明法律事務所では、刑事事件専門チームの弁護士が示談交渉などの弁護活動を行い、前科がつく前に解決を目指します。
刑事事件はスピード勝負です。 前科がついてしまい、生活に様々なデメリットを生じさせないためにも、一刻も早く弁護士に相談して対処することが何よりも大切です。

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