釈放・保釈をしてほしい
釈放(しゃくほう)とは
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
弁護士にご相談いただくと釈放の可能性が高くなります
逮捕・勾留された容疑者や犯人は、会社や学校に行くことはできなくなります。そのまま逮捕されたり、勾留が長引くと、周囲の人に逮捕されたことを知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になることもあります。
釈放が認められれば身体拘束から解放されるため、会社や学校に行くことができますが、逮捕・勾留されてしまうと、ただ待っているだけではなかなか釈放されません。弁護士にご依頼くだされば、検察官や裁判官に対し、釈放されるよう働きかけることができ、社会復帰の可能性を高めることができます。
釈放のメリット
釈放されると、逮捕されたことが周囲の人に知られる可能性が低くなり、会社や学校を辞めずにすむことがあります。また、事件解決や裁判に向けた十分な準備ができるメリットもあります。できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめ致します。
精神的な安心感を得られる
身柄を拘束されている間は、移動や行動が制限され、ご本人にとって大きなストレスとなります。釈放されれば、日常生活に戻ることで大きな安心感が得られます。
社会的な信用失墜や解雇を避けられる
身柄の拘束期間が長引くと、勤務先や取引先から欠勤・休暇理由を問われます。そこから逮捕の事実が知られてしまうと、社会的な信用失墜や解雇に繋がってしまうリスクがあるので、早い段階での釈放が望まれます。
弁護士と不起訴や示談にむけた準備ができる
弁護士との連絡が密にできるようになるので、不起訴や示談へ向けた準備がより早く進むことになります。実際に釈放の事実があることで、不起訴になる可能性が高まります。
身柄釈放のタイミング
検察官が起訴・不起訴の判断を出す前の時点で,被疑者が釈放されるタイミングとしては,主に,①事件が警察から検察庁に送致された段階,②送検後,裁判所で勾留質問がなされる段階があります。また,事情によっては,③起訴前の勾留期間中に,被疑者が釈放されることもあります。
以下で,それぞれの段階について見ていきます。
①事件が警察から検察庁に送致された段階
被疑者が逮捕された後,事件は警察から検察庁に送られます。そこで,検察官は被疑者の話を聞き,被疑者の身柄拘束を継続するかどうかを決めます。この段階で,検察官が被疑者の身柄拘束の必要性がないと判断した場合には,被疑者は釈放されます。
もっとも,被疑者に弁護士(弁護人)が付いていない場合で,検察官が被疑者の身柄を釈放する事件というのは,犯罪の内容が特に軽微で,かつ被疑者の生活状況等に全く問題がない自白事件になってくるので,犯罪の内容が特に軽微とはいえない場合や犯罪事実を否認している場合などについては,弁護士が検察官に釈放を求める意見書を提出していかなければ,なかなか被疑者が釈放される可能性は低いでしょう。
②送検後,裁判所で勾留質問がなされる段階
検察官が被疑者の身柄拘束を必要と考え,10日間の勾留請求をした場合,裁判官はその検察官の請求に対する判断を下します。裁判官は,被疑者に対して勾留質問を行い,検察官と同様,被疑者の身柄拘束の必要性を検討し,必要性がないと判断すれば,その時点で被疑者は釈放されます。
裁判官は,検察官と違って,捜査機関の人間ではないので,検察官よりも被疑者を釈放する方向で検討してくれます。ただ,現実的には,検察官の意見に左右される裁判官も多く,検察官が勾留請求すると,そのまま勾留請求を認める判断がなされることが多くなっています。そのため,この前の段階で,弁護士(弁護人)を付けて,弁護士が裁判所に対して,被疑者を釈放しても問題がないこと(罪証隠滅のおそれがない,逃亡のおそれがないなど)をアピールしていく必要があります。
③起訴前の勾留期間中の段階
一般的に,勾留請求が認容されると,検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでは,被疑者が釈放されることはありません。
もっとも,弁護士(弁護人)が勾留請求を認めた裁判官の判断に対して不服申立て(準抗告)をしたり,被害者のある事件において被害者と示談を成立させたりした場合には,起訴前の勾留期間中においても釈放されることがあります。