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家族と連絡をとりたい

逮捕勾留された被疑者の方が家族と連絡を取る方法は、弁護士だけ

まず、逮捕されてから勾留決定がなされるまでの間(72時間)は、被疑者の方は家族の方と面会することはできません。

また、勾留決定が出されて起訴か不起訴の処分がなされるまでの間(10日ないし20日であることが多い。)は、接見禁止がついている場合には、被疑者の方は家族の方と面会することはできません。

したがって、上記の場合には、家族と連絡を取る方法は、弁護士を入れていただくことが唯一の方法なのです。

家族・知人による面会が可能な場合

接見禁止がついていない場合には、家族・知人も面会することができます。しかし、家族・知人が面会するためには、以下のようなさまざまな規則があります。

■面会できる時間
朝9時~夕方5時まで(15分~20分程度の時間制限あり)
■面会できる日時
月曜日~金曜日までの平日に限定されます
■面会の方法
警察官の立会があり、会話の内容がメモされます
■面会できる人数
1日1組3人まで 接見禁止の場合 面会不可

これに対して、弁護士であれば、このような制限を一切受けずに面会することが可能です。

家族が逮捕されたときの影響

逮捕されると周囲にどのような影響が及ぶのか、みてみましょう。

家族への影響

まずは家族への影響が大きいです。それまで家にいた人が警察で拘束されてまったく帰ってこなくなるので心配ですし、一家の大黒柱が逮捕されたら家族の経済的な生活も脅かされます。
「この後どうなるのか? 有罪判決を受けるのか? 刑務所に行くのか?」などいろいろな不安を抱えることになるでしょう。刑事弁護人も探さねばなりません。

会社・仕事への影響

会社で勤務している方や自営などの仕事をしている方の場合には、会社や仕事への影響も避けられません。
身柄拘束を受けると、会社には勤務できなくなりますし、無断欠勤が続くと解雇などのおそれも現実化してきます。
自営業の場合には、本人が仕事をできなくなったり連絡が取れなくなったりすると、信用問題に関わります。身柄拘束期間が長引くと、廃業を余儀なくされる可能性も高まります。

学校への影響

学生が逮捕された場合には、学校への影響も無視できません。特に私立の場合などには、逮捕がバレると停学や退学などのおそれも高くなり、注意が必要です。
学校の場合は、逮捕されたからといって、即刻停学・退学にされるということはそうそうありませんが、逮捕されたことが学校の友人にバレてしまった場合、学校にいることが辛くなり、自主退学をすることを選択するケースもみられます。 特に、就職活動中や、内定が決まっていた場合などには、就職への影響がでてくる恐れもあります。

家族が逮捕されたときに弁護士に依頼するメリット

MERIT 1接見禁止がついている場合には、接見禁止の解除を申し立てて、家族が被疑者に面会できるようにします。
MERIT 2逮捕直後や接見禁止のときも、制限なく面会が可能なので、家族から必要な事項があれば連絡することができます。
MERIT 3取り調べに対する適切な対応のアドバイスができます。

特に、警察に逮捕され、留置場や拘置所に入れられてしまった被疑者の方は、大変心細い思いをし、孤独な心境に追い込まれます。その結果、自己の正当な権利も主張することなく、捜査機関に罪を認めてしまうことが多いです。そこで、刑事事件に特化した弁護士が早急に適切な対応をするアドバイスをすることが重要です。

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