人身事故、死亡事故のよくあるご質問
マイカーに妻と知人を同乗して、交差点内で相手方車両と出合頭の衝突事故を起こしてしまいました。妻と知人が相手方車両の運転者に対して、損害を請求する際に、当方車両を運転していた私の過失は考慮されるのでしょうか?
妻については原則として考慮されますが、知人について考慮されません。
損害賠償制度は、発生した損害について加害者と被害者との間で公平に分担するものですから、被害者に過失があるときは、その損害額の算定に当たり考慮されることになります。そして、公平の観点からは、被害者本人自身に過失がない場合であっても、損害額を減額するのが相当な場合があり、裁判例では、本件のように「車両運転者双方の過失の競合により衝突したため、傷害を負った妻が相手方に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、夫婦の婚姻関係が既に破綻に瀕しているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる」としています。裁判例では、内縁の夫婦についても被害者側の過失として肯定し、恋人同士については否定しました。
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人身事故、死亡事故 所有する車を運転中に、居眠りしてガードレールに衝突するという自損事故を起こしてしまいました。この事故により、私と同乗者である妻及び友人の3人ともケガをしてしまいました。自賠責保険による保険給付はありますか?
友人及び妻にも原則として給付はありますが、運転者本人に給付はありません。
自賠責法によれば、同法による保障を受けるためには、被害を受けたものが「他人」であることが要件とされています。「他人」とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転者を除くそれ以外の者」とされていますので、運転者本人には適用がありません。友人は、好意(無償)で同乗していたとしても「他人」にあたります。妻については「夫が専らその運転にあたり、自動車の維持費を全て負担し、他方、妻は運転免許を有しておらず、事故の際に運転補助の行為をすることもなかったなど」の事実関係であれば「他人」に当たるとした裁判例があります。
ただ、自損事故の場合、事案によっては「他人」性が問題となることがありますので、具体的事案に応じ弁護士に相談することをお勧めいたします。
人身事故、死亡事故 交通事故当時、同乗者がシートベルトを装着していなかったために損害が拡大したと認められる場合に、不装着をもって被害者の過失として考慮されるのでしょうか?
はい。ただ、裁判例では、不装着だった同乗者が助手席か後部座席かで相殺される過失割合が異なっています。助手席で5~20%の範囲で相殺されており、概ね10%程度が多いようです。後部座席だと5%か10%で認定されています。ただし、加害者の過失が著しく大きい場合には、被害者にシートベルト不装着の過失があった場合でも、過失相殺は否定されています。
平成19年の道路交通法の改正により、運転者は、助手席、後部座席を問わず同乗者にシートベルトを装着させる義務を負うこととなりました。助手席での不装着違反は、運転者に違反点数1点が付されます。助手席以外の同乗者の違反は、高速道路等において自動車を運転する場合のみ違反点数が付されます。事故時の同乗者の危険の度合いに応じて上記過失割合が異なっているものだと思われます。
人身事故、死亡事故 バイクで右折しようとしたところ、直進する自動車と衝突し、大けがをしました。損害賠償請求における示談交渉において、相手方からこの事故の過失割合について、私の過失割合が7割以上あると主張されています。この場合、過失割合は自賠責保険の給付金額にも影響があるのでしょうか?
自賠責保険における被害者の過失相殺は、被害者の損害補填の最低限の救済の観点から、法的な過失割合では処理されていません。すなわち、被害者の後遺症または、被害者が死亡した案件では、被害者の過失割合が7割未満では減額を行わず、7割以上8割未満であれば2割を、8割以上9割未満であれば3割を、9割以上10割未満であれば、5割を保険金額から減額することとされています。また、傷害案件では、7割以上の過失で2割減額、ただし、減額により20万円以下となる場合は、20万円が給付されます。
ですから、訴訟で大幅な過失相殺が予想さる場合には、訴訟での認容額が自賠責保険金を下回ることがあり得るので、訴訟前に被害者請求をする方が得策です。
人身事故、死亡事故 交通事故の被害者として、加害者側の保険会社との間で示談交渉しています。保険会社は、賠償金の提示額について、「任意基準の上限」で提示しているのでこれで示談するよう説得を受けています。受諾すべきでしょうか。また、任意基準とは何ですか?
事件の解決を弁護士に委任することにより、解決した賠償金の中から弁護士費用を支払ってもなお保険会社提示額より多額の賠償金を得ることができるものと考えられますので、弁護士に相談することをお勧めします。
まずは、交通事故の損害保険の仕組みについてご説明しましょう。
交通事故による被害者に対する損害賠償を保障するための法律として、自動車損害賠償保障法があります。いわゆる自賠責保険は、この法律に基づき全車両について強制加入が義務づけられている保険のことをいいます。加入が強制されることから強制保険といわれることもあります。
交通事故の被害者は、損害の補填について自賠責保険から給付を受けることができます。しかし、自賠責保険は、法律に基づく制度であるために給付基準(自賠責基準と呼ばれています)及び給付上限が法律により定められており、給付上限は、死亡事故の場合で3000万円まで、傷害事故の場合で120万円(但し、後遺症に基づく損害を除く)までとなっています。したがって、被害者としては、自らの損害について自賠責保険では満足を受けられない場合には、加害者に直接、損害賠償請求をするほかありません。そうすると、被害者としては、加害者に支払能力がない場合には、十分な補償を受けることができず、加害者としては、莫大な損害賠償義務を負うことになりかねません。そこで、自賠責保険をカバーするための保険として任意保険が登場することになります。任意とは加入が強制されないという意味で使われている用語です。任意保険では保険契約の内容にもよりますが、人身事故でカバーされる賠償金額は無制限とされていることが普通です。この任意保険により、車両の運転者は、万一、事故を起こした場合でも加害者としての民事上の損害賠償責任は事実上、免責されることになります。
さて、交通事故を起こしたときは、加害者としては、すぐに保険会社に連絡して、以後、被害者に対する交渉窓口に立ってもらうことになります。保険会社の担当者は、加害者の立場で被害者と交渉して、損害賠償額について示談成立を目指すことになります。保険会社としては、契約上、自賠責保険の上限を超える額については、全部、支払義務を負うことになりますので、被害者との交渉により賠償額が少しでも安価になるよう努力することは当然と言えるでしょう。保険会社は、例えば傷害事案の場合は、被害者の総治療日数、入通院実日数、後遺症等級等をもとに、傷害による治療費、休業損害、慰謝料並びに、後遺症による逸失利益及び慰謝料その他の損害の算定をして、双方の過失割合をもとに賠償額を被害者に対して提示します。この際、保険会社内部において賠償額算定の基準としているのがいわゆる任意基準です。任意基準は、特段、法律により定められているものではなくて、いわば、保険会社の示談交渉の際の内部的算定基準ということができるでしょう。こうして、保険会社は、より安価な賠償額の妥結を目指して、任意基準を用いて被害者との間で示談交渉することとなります。したがって、保険会社は、通常、この基準を超える高額な示談をすることはありません。
それでは、弁護士に依頼すればどうして任意基準を超える賠償額での解決を得ることができるのでしょうか。
弁護士が損害の算定に際して用いる基準は、裁判基準と呼ばれています。裁判基準とは、読んで字のとおり裁判に訴えた際に用いられる基準のことをいいます。これまでご説明した自賠責基準、任意基準、裁判基準の中で、被害者の救済にもっとも資する基準は裁判基準です。ですから弁護士は、この裁判基準をもとに算定した損害額を保険会社に請求するわけですが、当然、保険会社は任意基準との開きから、裁判基準による算定額をそのまま受け入れることはありません。そうして、双方物別れになれば、弁護士としては、土俵を裁判所に移して法的に争うことになります。裁判になると、判決による解決を目指すのであれば、通常1年近くの時間を要し、被害者にとっては好ましいものとはいえません。一方、保険会社としても、弁護士に依頼せざるを得ず、経費の負担を要します。
そこで、任意基準と裁判基準のとの狭間で双方歩み寄り、現実的かつ早期の解決を目指すことになるのです。もちろん、弁護士としては、依頼者である被害者の意向次第で裁判基準を一歩も譲らないという方針でも、何ら問題ありません。
結局のところ、賠償額の算定において裁判基準と任意基準とでは、その算定額に大きな開きがあり、その開きは弁護士費用を控除しても余りあるということです。なお、この算定額の開きは、被害者に後遺症がある場合は、さらに大きくなります。