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盗撮被害とは?被害届の出し方

盗撮被害とは?どんな罪に問える?

盗撮とは、一般的に、「被写体となる人間の了承を得ずに、勝手に撮影を行なうこと」をいいます。ただ、このような場合すべてが刑事事件として捜査を受けるわけではなく、『正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること』と定義されています。

慰謝料をもらうには被害届を出す必要がある

被害届は、盗撮事件という犯罪が発生したことを警察に届けるものです。
また、慰謝料とは、盗撮行為によって精神的苦痛を与えたことへの損害賠償です。
慰謝料と被害届は法的には関連はないので、法的には被害届を出さなくても慰謝料を請求することができます。
ですが、慰謝料を請求するためには請求する相手方が盗撮行為をしたことの証拠が必要なので、慰謝料を支払ってもらう可能性を高めるためには被害届を出すべきです。

また、被害届を出せば加害者は最終的に起訴処分となり刑事罰を受けることになりますし、逮捕されているケースでは示談が成立しない限り釈放されない場合もあります。

そのため、被害届を出せば、起訴処分となって刑事罰を受けて前科がつくことを避けるために、また逮捕されている場合には早期に釈放されるために、加害者が示談金として慰謝料を支払ってくる可能性が高まるのです。
加害者によっては「示談金(慰謝料)を支払うから被害届は出さないで欲しい」と言ってくる場合もあります。その場合すぐに支払ってくれれば良いのですが、話し合いが長引くとその間に防犯カメラ映像などの証拠が失われ、後日、被害届を出すことが難しくなる可能性があります。
なので、示談金(慰謝料)の支払いがないときは即日、翌日に被害届を出しましょう。

被害届を出した場合、加害者に弁護士が付いたら、その示談交渉のなかで示談金(慰謝料)の金額について話し合い、折り合いがつけば示談成立となり、慰謝料が支払われます。
また、加害者から示談交渉の申し入れがないときは、民事で慰謝料を請求する必要があり、被害者も弁護士に依頼して請求していく流れとなります。

被害届の出し方

実際に盗撮の被害を受けた場合、どのように被害届を提出するのか説明します。

最寄りの警察署へ行く

最寄りの警察署へ行き、窓口で「被害届を出したい」ということを伝えましょう。
自分が住んでいる地域の最寄りの警察署、被害にあった場所の管轄の警察署、どちらでも構いません。
しかし、実際に被害にあった場所の管轄の警察署に出しておいた方が、もし捜査が行われるとなった場合などに事がスムーズに運びやすいでしょう。

盗撮の犯人を現行犯逮捕したときは、逃げられないように周りの通行人や駅員、店員に応援を求めつつ、すぐに110番通報をします。
万一、犯人に逃げられてしまったときは、直ぐに犯行現場の最寄りの交番又は警察署に行って、盗撮の被害にあったことを申告しましょう。
被害申告をすると、警察官から、いつ、どこで、誰に、どのように盗撮をされたのか詳しく事情を聴取され、「被害届」にその内容の記入を求められます。
当日は用事があって警察署に行くことができないような場合もあるでしょう。
しかし、事件発生から数週間も経ってしまうと防犯カメラ映像など重要な証拠が失われてしまう可能性が高まります。その場合、捜査のしようがないということで被害届を受け付けてもらえないことがあります。
ですから、被害届は原則として事件当日に出すことが重要です。
なお、被害届と似て非なるものに告訴状があります。被害届は単に盗撮事件という犯罪の発生を捜査機関に申告するだけですが、告訴状はその申告に加えて、加害者の刑事処罰を求める意思表示が含まれ、刑事手続における扱いも異なってきます。

用意された書類に必要事項を記入する

被害届を出すのに必要な書類は警察署に備えられています。
窓口で書類をもらったら、必要事項を記入しましょう。

記入する主な事項は次のようなものです。

被害者の氏名、生年月日、住所、職業など
被害にあった日時、場所
被害の内容や被害にあったときの状況
犯人の氏名、生年月日、住所(分かる場合)
犯人の特徴
その他参考になりそうな情報
必要事項を記入したら、窓口に書類を提出します。
基本的に必要な手続きはこれだけです。

なお、被害届を出すために警察署に行く際は、次のものを持参しましょう。

印鑑
身分証明証
被害の状況がわかるもの

3つ目の「被害の状況がわかるもの」は、必須ではありませんが、手元に何かある場合は持参しましょう。
盗撮被害の場合なら、例えば、盗撮されネットに流されていた自分の画像や、自室に盗撮カメラが仕掛けられていた場合はそれを写した写真などがあると、被害の状況を伝えやすくなるでしょう。

被害届を出しても警察が動いてくれないケース

冒頭でも触れましたが、警察に被害届を提出しても、必ずしも捜査が行われるとは限りません。

被害届は、捜査機関に被害内容を申告するための書類であって、捜査の義務を課する法的効力がないからです。

そのため、警察が「捜査に値しない」と判断すれば、被害届は受理されてもそのまま放置ということも少なくありません。

次のようなケースでは、捜査が行われない可能性が高くなります。

被害の程度が軽い場合
被害発生からかなり時間が経っている場合
被害の状況や犯人につながりそうな情報が乏しい場合
実際に犯罪があったかどうかの判断がつかないような場合
警察が実際に逮捕に動いてくれるのは、「被害を受けたという証拠」があるかないかという点が大きいです。

たとえば盗撮を犯人に指摘したものの、犯人が逃げてしまって「盗撮があった」という証拠を出せないというケースや、犯人が犯行を認めないというケースも少なくありません。

警察に被害届を出して盗撮犯を捕まえてくれるのか?

冒頭でもご説明しましたが、警察に被害届を提出したからといって、必ず捜査が行われるとは限りません。
場合によっては被害届の受理すらしてもらえないこともあるようです。
なぜそのような実情になってしまっているのかというと、警察の人手不足という問題に加え、被害届自体には法的効力がないからなのです。

そのため、次のような場合は捜査が行われない、又は被害届が受理されない可能性が高くなります。

被害の程度が軽い場合
被害発生からかなり時間が経っている場合
被害の状況や犯人に繋がりそうな情報が乏しい場合
民事事件として処理すべきだと判断された場合

とくに盗撮被害の場合は、民事事件として弁護士を通し当事者同士で問題を処理できるケースが多いため、警察の方では扱われない場合が多いようです。

しかしだからといって、被害届を出すことが全くの無意味というわけではありません。

場合によっては刑事事件として扱われる可能性もありますし、もし同じような被害届が他にも複数提出されていた場合は、一個人の民事案件ではなく、連続的な犯罪行為として警察も無視できない案件になりうるからです。

警察が捜査を始めた場合、当然捜査の結果次第では犯人逮捕や刑事告訴につながることもあるでしょう。

被害届を出しても警察が動いてくれないケース

冒頭でも触れましたが、警察に被害届を提出しても、必ずしも捜査が行われるとは限りません。
被害届は、捜査機関に被害内容を申告するための書類であって、捜査の義務を課する法的効力がないからです。
そのため、警察が「捜査に値しない」と判断すれば、被害届は受理されてもそのまま放置ということも少なくありません。
次のようなケースでは、捜査が行われない可能性が高くなります。

被害の程度が軽い場合
被害発生からかなり時間が経っている場合
被害の状況や犯人につながりそうな情報が乏しい場合
実際に犯罪があったかどうかの判断がつかないような場合
警察が実際に逮捕に動いてくれるのは、「被害を受けたという証拠」があるかないかという点が大きいです。

たとえば盗撮を犯人に指摘したものの、犯人が逃げてしまって「盗撮があった」という証拠を出せないというケースや、犯人が犯行を認めないというケースも少なくありません。

被害届で警察に動いてもらうには「証拠」が必要

メリット

警察が実際に動いてくれない可能性があると聞くと、被害届を出すのは無意味なことのように感じるかもしれません。
ですが、そんなことはありません。
実際に動いてくれるかどうかは出してみないとわからないものです。
あなたが証拠を持っていなくても、以前にも同じような被害が頻発していて、捜査が始まるきっかけになることもあります。
加えて、民事事件として慰謝料を請求するときに役立つ可能性があります。
すでに犯人がわかっているような場合や、後日犯人がわかったときに、盗撮被害で被った精神的苦痛に対する慰謝料を、犯人に請求することができます。
そのとき、被害届を提出している方が、民事訴訟や示談で有利に働くことが多いです。

デメリット

犯罪行為があったことを捜査機関に申請し、捜査のきっかけにもなりうる被害届ですが、出すことによるデメリットもあります。
被害届を提出して警察が動いてくれた場合、警察の捜査に協力することになります。
被害にあったときの状況を詳しく聴取され、現場検証に立ち会うこともあります。
また、犯人が捕まったときには、盗撮画像や動画を捜査員に見られることになります。
時間と労力が必要となり、自分のわいせつな画像や動画を捜査員といえども他人に見られるという精神的負担がかかってくる可能性があります。

終わりに

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