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盗撮は防犯カメラで犯人特定される?起訴されない対処法とは


現行犯逮捕されなければ大丈夫というイメージの強い盗撮ですが、数週間から数ヶ月後に後日逮捕されるケースも多くあります。

同じように、万引きや痴漢というような犯罪にも同じことが言えます。その逮捕に繋がる重要な証拠の一つとして、防犯カメラがあります。

今回は、防犯カメラが盗撮の証拠となるのか、後日逮捕されるとどうなるのかなど、具体的にご説明します。

防犯カメラでの犯人特定について

防犯カメラの台数や性能は進化しており、記録されていた映像が逮捕に繋がる証拠となるケースが多くあります。

防犯カメラでわかること

実際に、犯行現場から逃走する犯人の顔を映像解析によって鮮明にし、個人を特定する場合や、車のナンバーを調べることができてしまいます。他にも、一つの防犯カメラの映像だけでなく、数カ所の防犯カメラの映像を辿ることで、住居や会社が特定される場合もあります。

また近年、防犯カメラの映像解析に大きく尽力しているのが「三次元顔画像識別システム」です。

通常防犯カメラに写っている人の顔は、上からや斜めから見えているものが多く、しっかり真正面から写っていないケースが多くあります。そこで、別で被疑者の三次元顔画像を入手し、防犯カメラの画像と照らし合わせることで、個人識別を行うシステムです。

そういった解析技術によって、防犯カメラで犯人特定されることは十分にあります。

防犯カメラの証拠では不十分なケースも

防犯カメラの映像だけでは、犯人らしき人物の特定はできても、実際に盗撮をしたという証拠ではないため逮捕するには不十分な場合があります。そのため、目撃者の証言や交通系ICカードの利用情報と合わせて、証拠される可能性も高いです。

しかし、盗撮や痴漢など重大犯罪ではない刑事事件に対して、高度な映像解析や捜査のコストをかけることが難しいことも事実です。よほどの緊急性がない限り、警察からの任意の事情聴取や在宅捜査など、被疑者の供述が重要な証拠となる場合があります。

後日逮捕までの期間はどのくらいか

防犯カメラの映像が手がかりとなり、後日逮捕になるまではどのくらいの期間があるのでしょうか。

街中や駅、店舗などに設置されている防犯カメラの映像は、情報保護の観点から大体の保存期間が決まっています。例にあげると、駅構内では1週間以内、スーパーでは1週間から1ヶ月以内、街中の防犯カメラで1ヶ月程度です。

すなわち、被害届が出されて警察が防犯カメラの映像を確認できるタイミングは、犯行から大体1ヶ月程度となります。しかし、1ヶ月警察から何も動きがなかったとしても安心というわけではありません。

弁護士に相談したほうが良いケース

盗撮をしてしまい不安なまま過ごすよりも、刑事事件の専門家である弁護士に相談した方が良いケースがあります。

盗撮の目撃者がいる

警察の捜査が始まりやすいケースとして、盗撮の目撃者がいる場合です。

被害者や周りの人に目撃され、現場から逃げてきた場合は、被害届が提出されて捜査が始まっている可能性が高くなります。それこそ防犯カメラを使った操作により個人が特定され、安心した頃に警察から呼び出しがあるという事もあり得ます。

現場から逃走した事実は、刑事事件においては不利な状況ですので、それからの最適な対処法を弁護士に相談すると良いでしょう。

警察から任意の呼び出しがあった

警察から任意で呼び出された場合も、自分に不利な状況を作らないために、一度弁護士に相談した方が良いです。

なぜならば、防犯カメラの映像はあるけれど証拠が十分ではない場合に、被疑者が自白をする事で、十分な証拠として罪が認められてしまう可能性があるからです。

任意の呼び出しに応じないと、逃走の恐れがあるとして逮捕につながる可能性もあるため、呼び出しには応じた方が良いです。その前に、状況の整理と適切な対処法を知るために、弁護士に相談することをおすすめします。

盗撮がバレているかわからない

もしかしたら被害届が出されて防犯カメラなどで捜査されているかもしれない、目撃者がいたかもしれない、と心配になっても、実際どうだったか知る術はありません。

焦って自首をしても、被害届すら出ていなかったけれど、それがきっかけで盗撮が知られてしまう可能性もあります。現状どうするべきなのかということを、盗撮事件の経験のある弁護士と相談したほうが良いでしょう。

防犯カメラ以外で逮捕されるケース

防犯カメラ以外の証拠で逮捕されるケースもあります。

盗撮した写真や動画

盗撮した写真や動画、それに使われたカメラやスマートフォンも証拠となる場合があります。

実際に、誰かのスカートの中や更衣中の姿は、故意にとらなければデータとして残っていないようなものです。そして特別な理由がない限り、持ち主が盗撮の犯人だと認められます。

また、押収された撮影機器から過去の盗撮が判明した場合は、余罪としてさらに罪を問われる事もあります。

盗撮のために仕掛けられたカメラ

盗撮のためにトイレや更衣室に仕掛けられたカメラが、利用者によって見つけられ、被害届が出されることがあります。そうして捜査が始まった際に、回収されたカメラが証拠物として扱われ、その持ち主や撮影データが調べられます。

また特定の人しか入れないような更衣室や会社のトイレなどは、仕掛けた場所から犯人の特定がされやすくなります。

被害者や目撃者の証言

盗撮が見つかり、現場から逃げたとしても、それを目撃した人や被害を受けた人の証言が個人特定の証拠となる場合があります。

人によるものなので、見間違いや記憶の変化など、確実に合っているかどうかの判断は難しくなります。防犯カメラの映像や、さまざまな証言を合わせて、証拠とすることがあります。

逃走中に落とした持ち物など

現行犯逮捕から逃れるために、焦って逃げている時に持ち物を落としてしまい、例えば財布や交通系ICカードから身元がバレて、逮捕に繋がる可能性もあります。

防犯カメラの映像と、交通系ICカードの利用履歴を合わせることで、住んでいるエリアの特定や行動パターンがわかることもあります。

盗撮事件で逮捕されるとどうなるのか

盗撮事件で逮捕され有罪となった場合、盗撮行為をした場所や手段、常習性によって罰則が課せられることになります。

問われる罪 行為 罰則
迷惑防止条例違反 駅のエスカレーターや電車内など、盗撮目的でカメラを差し向けた・撮影をした場合 初犯:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
常習的:2年以下の懲役または100万円以下の罰金
軽犯罪法違反 学校・会社内のトイレ・カラオケボックスの個室・会社内・タクシーの車内など公共の場所以外で盗撮をした場合 拘留(1日以上30日未満の拘束)又は科料(1,000円以上10,000円未満の罰金)
住居侵入罪や建造物侵入罪 盗撮目的で勝手に住居や店舗に立ち入った場合 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
児童ポルノ禁止法 盗撮をした相手が18歳未満だった場合 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

迷惑防止条例違反については、各都道府県が定めた条例があり、それぞれに則った内容・罰則が課せられることになります。東京都の場合は、盗撮目的でカメラを差し向けることも条例違反とされますが、都道府県によっては、撮影していなければ違反にならない場合もあります。

起訴を回避するためにすべきこと

盗撮の証拠となるものや、問われる罪などをご説明しましたが、後日逮捕されないためにできることはいくつかあります。

自首する

後日逮捕されないためには、自首することも重要になります。

被害届が出されていて犯人が特定されていないときに自首した場合は、刑法により減刑できると定められています。また逮捕には逃走の恐れがあることが重要なポイントになってくるため、逃走の恐れはないと示すことができ、有効です。

しかし、捜査が始まっていない盗撮事件について自首をしてしまうと、必要のない自白となってしまう可能性もあるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

示談交渉

被害者がわかっている場合は、示談交渉をしてしっかりと示談金を支払うことで、不起訴処分を獲得する方法もあります。そのためには、被害者と交渉をする必要がありますが、加害者と交渉をしてもいいと思う人は多くありません。

そのため、第三者である弁護士を介し、被害届や告訴状の提出を止めてもらう、もしくはすでに出しているものを取り下げてもらう事で、起訴を回避できる可能性が高くなります。

まとめ

今回は、防犯カメラが盗撮の証拠となり得るのか、逮捕を回避するためにすべきことなどをご説明しました。

盗撮行為は一度してしまうと、いつ逮捕されるかわからない不安な状況が続きます。半年経ったから、一年経ったから安心ということもありません。

過去にしてしまった盗撮について、少しでも不安を抱えているのであれば、一度専門家である弁護士に相談してみると、適切なアドバイスをもらえるかもしれません。

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