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書類送検について

①意義

刑事訴訟法246条本文では、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」と規定しています。この規定に従って行われるのが、検察官への事件送致であり、いわゆる“書類送検”となります。事件を起訴するか不起訴とするかは、検察官のみが決定できるため、警察が捜査を開始した事件は、原則として、検察官に送致されることとなります。

②類似概念との違い

⑴書類送検と逮捕の違いについて

逮捕とは、被疑者を比較的短時間拘束することを言います。逮捕は、被疑者が逃亡するおそれや証拠を隠滅されるおそれを防止しつつ、捜査を遂行するために行われます。そのため、被疑者に逃亡のおそれや証拠を隠滅されるおそれがない場合は、逮捕されず、書類送検となることもあり得ます。逮捕が短時間の拘束ということから、逮捕しないことのメリットは、時間的制約がないことになります。 
なお、書類送検をされたからといって、直ちに逮捕されるというわけではありません。もっとも、殺人や放火、強盗といった、科される刑期が重いものについては、身柄も送致されることはあります。

⑵書類送検と前科について

前科とは、刑罰の言渡しを受けて、実際にその裁判が確定したことを言います。裁判手続を経て、有罪判決が確定した場合や、裁判所から略式命令が出た場合に、初めて前科がつくことになります。そのため、書類送検されたとしても、直ちに前科がつくわけではありません。しかし、警察や捜査機関によって捜査の対象となった場合、前歴という形で記録されることはあります。

③書類送検後の流れ

書類送検された後、検察官は事件を起訴とするか不起訴とするか判断することになります。そのため、書類送検されてからも刑事事件の手続は続きます。

Ⅰ検察官からの呼出

逮捕されずに書類送検された場合、被疑者は身柄拘束されていないため、これまで通りの生活を送ることができます。書類送検後、しばらくすると、捜査や取調べのため、検察官から呼び出されます。検察官から提示された日程の都合が悪い場合、その旨を検察官に申し出れば、通常、出頭する日時について配慮してもらえることが多いです。しかし、原則として、平日の日中しか対応してもらえないことが多いというのが実情です。
呼出がなされる時期は、事件の内容はもちろん、他の事件との兼ね合い等といった検察官の都合によって異なってきます。早ければ送検後1週間以内に連絡が来ることもありますし、遅くなると数ヶ月後に突然呼び出されることもあります。実務的には、自白事件の場合、検挙後2ヶ月前後で書類送検されることが多いとされています。
仮に呼出を繰り返し無視していると、それまで何度も取調べに応じていたとしても、「逃亡のおそれ」がある(60条)として、逮捕される可能性が上がります。したがって、呼出を受けたら素直に検察庁へ出頭した方が良いと思われます。

Ⅱ取調べ

検察庁に出頭すると、検察官による取調べが行われます。取調べでは供述調書が作成されます。供述調書に記載された内容は、当該刑事事件における重要な証拠となります。そのため、取調べにおいては慎重に受け答えをする必要があります。検察官としては、有効な供述を得るため、取調べに緊張しているような最初の段階に種々仕掛けてくることが予想されます。裏を返すと、自分の身を守るためにも、早めに弁護士を選任し、弁護方針を考えておくというのは、非常に重要と言えます。
取調べにかかる時間は事件内容によりますが、多くの場合は半日程度で終わることが多いです。また、回数についても、本人が容疑を認めているような場合は1回で終わることもあります。ただし、否認しているような場合や事件の内容によっては、取調べで丸一日かかったり、何度か呼び出され、複数回取調べが続けられることもあります。
なお、軽微な事件で示談が成立している場合は、一度も呼ばれず不起訴になることもあります。逆に、検察官が略式起訴や公判請求の方針を固めている場合は、必ず取調べが行われます。

Ⅲ起訴・不起訴の決定

検察官は、取調べの他にも必要に応じて捜査を行い、警察から受け取った事件記録や証拠物なども精査して、起訴するか不起訴にするかを決めます。
起訴・不起訴が決まるまでの期間は事件ごとに異なり、早ければ、書類送検されてから1ヶ月以内に決まることもあります。しかし、事件の裏どりを慎重に行う等により、起訴・不起訴を決めるのに数ヶ月かかる場合もあります。軽微な事件であれば、決定までの期間が短くなるとも考えられますが、軽微であるが故に、いつでも処理しうるとして、判断が後回しにされることにより、処分の決定まで時間がかかっることもあります。
起訴される場合、裁判所から起訴状が送達されます。もっとも、通常は起訴状の送達前に、検察官から起訴する旨が伝えられます。そのため、弁護士を選任して、弁護方針を固めておく必要が出てくることになります。
これに対し、不起訴となった場合、明文規定がないため、不起訴になった旨に関しては、何も連絡がないと言うのが一般的です。もっとも、検察官に問い合わせることによって、不起訴処分となった旨を教えてもらうことは可能です(259条)。また、259条を根拠に、被疑者やその弁護人は「不起訴処分告知書」という書面を発行するように請求することもできます。不起訴となれば、当該刑事事件の手続は終了します。

Ⅳ起訴から公判へ

起訴された場合、刑事裁判を受けることになります。刑事裁判には、大きく分けて、公開の法廷で開かれる公判手続と書類のみで審理が行われる略式手続の2種類があります。
公判手続では、裁判所に出頭し、審理が行われます。裁判所によって、有罪か無罪か、有罪である場合にはどのような刑を科すのかが判断されることになります。
一方、略式手続とは、略式手続によることについて被疑者が異議を述べないことを条件に行われる手続を言います。略式手続は、被疑者が裁判所に出頭することなく裁判官の略式命令によって、100万円以下の罰金または科料を科すことができる手続です。罰金等を納めると刑事事件の手続きは終了となります。なお、略式手続で罰金刑となった場合も前科はつくことになります。
略式手続は簡略化された手続であり、被疑者にとって出廷等の負担が少ないというのがメリットとなります。
書類送検される事件は比較的軽微な事件が多いため、略式手続に付されるケースが多いです。しかし、通常の裁判を受けるケースも、もちろんあります。そのため、刑事事件に強い弁護士についてもらい、どのように活動していくのかを考える必要があると言えます。

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