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未成年者が逮捕された場合、成人が逮捕された場合と何が異なるか?

刑罰法令に触れると、罪が成立し、逮捕されます。もっとも、少年は成人に比べて、肉体的にも精神的にも未成熟であり、長い目で見たときに更生できる(=可塑性がある)と国は考えています。そのため、成人と異なる処遇をする必要性と合理性が認められることを理由に、少年法という法律が制定されています。
少年法(以下略)2条1項では、20歳未満の者を「少年」と規定しています。「少年」のうち、少年法の手続にかかる者は、「罪を犯した少年(3条1項1号)」、「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(3条1項2号)」、3条1項3号で規定されている事由がある者で、「その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(3条1項3号)」に限られます。これらはそれぞれ、犯罪少年、触法少年、虞犯少年と呼ばれます。
触法少年について、14歳と規定されているのは、刑法41条で「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定していることと関係します。立法府(国)としては、14歳未満の者については、責任能力(行為者を非難するために行為者に必要とされる一定の能力)を欠いていると考えています。そのため、14歳未満の者が刑罰法令に触れたとしても、刑法上の犯罪行為にはならず、刑罰が科されることにはなりませんが、少年法の手続対象にはなります。この場合、児童相談所に通告され、児童相談所を中心とする手続へ移行することになります。

逮捕について

 少年法が制定されているものの、「少年」に対しても、刑事訴訟法は適用されます。そのため、「少年」が逮捕されるということは十分あり得ます。もっとも、少年法には規定がないものの、他の法律で、「少年」には、逮捕についても成人と異なる特別な配慮を要請しています。
警察官が犯罪捜査の際に守るべき心構え等を定めた、犯罪捜査規範によると、「少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない(犯罪捜査規範208条)」と規定されています。これは、少年が心身共に未成熟である以上、少年の情操を害する危険性が高いことから、これに配慮するものと思われます。

送致について

原則ー全件送致主義

 本来、釈放にならないのであれば、身体拘束時から48時間以内に、警察から検察へと送致されることになります(刑事訴訟法203条以下参照)。もっとも、少年事件においては多少異なります。
 少年事件の場合、司法警察員は、少年の被疑事件につき捜査した結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思われる場合、家庭裁判所に送致しなければならないとされています(41条)。また、検察官についても、少年の被疑事件につき捜査した結果、犯罪の嫌疑があるものと思われる場合、45条5号本文に規定する場合を除いて、家庭裁判所に送致しなければならないとされています(42条)。従って、少年事件については、全件送致主義のもと、一定の罪を除いて、犯罪の嫌疑がある限り、全て家庭裁判所へ送致されることになります(全件送致主義)。

例外ー簡易送致

 もっとも、実務上は、一定の軽微な事件については、簡易送致と呼ばれる方式が採用される場合もあります(犯罪捜査規範214条1項)。これによると、警察は、少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、1ヶ月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することになります。そして、家庭裁判所は、送付された記録に基づき、簡易送致の形式基準に合致するか、及び、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認めれるかを判断し、合致していれば、調査命令を発することなく、審判不開始決定を行います。もっとも、必要があれば関係書類の追送や補充捜査がなされることもあります。

勾留について

対象者の身体を一定期間拘束する場合、勾留請求する必要があります。
実際に、勾留が認められるためには①勾留する理由があること、②勾留の必要性が認められること、③勾留請求に関する手続を経ていること、の3つをみたす必要があります。勾留は原則10日間、場合によってはさらに10日間の延長をされることがあります。これが、勾留に関する一般的な規律だと言えます。少年であっても、勾留請求されうるというのが基本です。
 もっとも、少年事件では、勾留の要件が備わっているとき、検察官は、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置を請求できます(43条1項)。この時、少年は、身柄扱いに精通している、少年鑑別所に収容されることになります。観護措置は10日間と法定(44条3項)されているので、勾留と違って、延長することはできません。
 また、勾留請求自体「やむを得ない場合」にしかなしえず(43条3項)、それに対応して、裁判官も「やむを得ない場合」しか勾留できないとされています(48条1項)。従って、規定上、観護措置が原則となります。
 仮に少年を勾留するとしても、裁判所は、少年鑑別所に拘禁することができます(48条2項)。この場合、少年は勾留されますが、勾留される場所としては、少年鑑別所になります。

試験観察について

 少年保護手続では、事件が家庭裁判所へ送致され、それが受理されたからといって、当然に審判がなされるわけではありません。審判が行われるには、家庭裁判所調査官による調査を経る必要があります。ここでは、罪を犯した原因や動機、今後の更生等といった、広く一般的な内容を、調査官との面談や心理テスト等を通じて調査していきます。
加えて、少年法には、少年に対する適切な処分を決定するための資料収集、並びに、それに伴う処遇を目的とする制度が用意されています。そのうちの1つが、試験観察と呼ばれるものです。
 試験観察とは、審判が開始された後に、家庭裁判所が、少年に対する終局処分の決定を一定期間留保して、調査官に少年の行動等を観察させる制度のことです。試験観察は、調査官によるそれまでの調査をさらに補強・修正し、要保護性に関する判断を確実にする趣旨と、終局決定を留保することにより、少年に対し、心理的強制効果を利用しつつ指導し、更生を図るという趣旨があると言えます。

家庭裁判所による審判について

 家庭裁判所の保護手続は、審判開始の決定(21条)により、調査から審判の過程に移行することになります。
 少年審判については、原則として非公開で行われます。これは、可塑性のある少年のプライバシーに配慮したものとなっています。手続としては、通常、Ⅰ少年・保護者の人定質問、Ⅱ供述を強いられることのないことの告知、Ⅲ非行事実の告知と少年からの弁解録取、Ⅳ非行事実の審理、Ⅴ要保護性に関する事実の審理、Ⅵ調査官・付添人からの処遇意見の聴取、Ⅶ終局決定の告知という流れで行われます。
審判において出される判断は①保護処分決定、②児童福祉機関送致決定、③検察官送致決定、④不処分決定などが考えられます。

①保護処分決定

少年法に規定する保護処分としては、(a)保護観察、(b)児童自立支援施設又は児童養護施設への送致(c)少年院送致の3種類があります(24条1項)。(a)保護観察とは、対象者を施設に収容して更生させていくのではなく、社会の中で生活を営ませながら、更生を目指すものといえます。対象者が20歳になるまで、保護観察期間が設けられますが、決定からの期間が2年に満たない場合は、2年となります。(b)児童自立支援施設又は児童養護施設への送致とは、児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させることにより、必要な指導を行い、更生を図るものといえます。(c)少年院送致は、少年院に入所させることにより、必要な指導を行い、更生を図るものといえます。

②児童福祉機関送致決定

家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもって、事件に関し権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならないとされています(18条1項)。児童福祉法の規定による措置とは、(あ)訓戒・誓約書の提出、(い)児童福祉司等による指導、(う)里親への委託、(え)児童福祉施設への入所、といったものがあります。

③検察官送致決定

家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもって、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならないとされています(19条2項、23条3項)。
また、家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならないとされています(20条1項)。③で想定されているのは、もっぱら後者です。これを一般に、逆送決定といいます。

④不処分決定

審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならないとされています(23条2項)。これを不処分決定といいます。

最後に

 以上のように、少年法の適用があるため、未成年者が逮捕された場合というのは、成人とは異なる手続によることになります。
 仮に少年が逮捕された場合、勾留しないよう検察官や裁判官に働きかけたり、仮に勾留された場合でも不服を申し立てたりする等により、できる限り早期に釈放されるよう活動していくことになります。また、できる限り軽い処分になるよう、弁護方針を立て活動していくことになります。

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