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福岡で万引き!「示談」のメリットと有利な進め方を弁護士が解説

万引きで逮捕されたら、必ずすぐに被害者と「示談」しましょう。

福岡県内では日々多くの万引き事件が起こっています。
福岡県警察によると、令和2年に福岡県内で認知された万引きの件数は4019件。もっとも多いエリアは福岡市中央区の366件、次いで博多区の310件となっています。
https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/183/1/R02City.pdf?20210609173217
福岡県全体でみると毎日11件以上の万引き事件が警察に発覚している計算です。

またすべての万引き事件が警察に認知されるわけではありません。被害者と加害者が示談して通報されずに終了している件数も含めると、万引き事件は上記よりはるかに多いといえるでしょう。誰にとっても万引きは他人事ではありません。

万引きしてしまったら、すぐに被害者と示談して刑事事件への発展を防ぎましょう。身柄釈放のためにも示談は重要です。

今回は万引きしてしまったときに示談が重要な理由と進め方について、刑事事件に積極的に取り組んでいる弁護士が解説します。

万引きで成立する犯罪は窃盗罪

万引きしたら、「窃盗罪」が成立します。
窃盗罪は「他人の占有するものをこっそり自分の物にしてしまう犯罪」です(刑法235条)。

コンビニやスーパー、デパートなどの商品は「お店や店主、店員」が「占有」しているといます。それにもかかわらず代金を払わずに商品を手に取って自分のバッグなどに入れる「万引き行為」をすると、窃盗罪の構成要件にあてはまり、窃盗罪が成立します。

万引きが発覚したらその場で現行犯逮捕されるケースも多く、後に被害者や目撃者に通報されて逮捕される可能性もあります。

万引き窃盗に適用される罰則

窃盗罪に適用される刑罰は「10年以内の懲役または50万円以下の罰金刑」です(刑法235条)。
放っておくと刑事裁判になって有罪判決を受け、一生消えない前科がついてしまう可能性があるので、不利益を避けるために示談を進めるべきです。

万引きで示談が重要な理由、早期示談のメリット

以下では万引きしたときに被害者との示談が重要な理由や示談するメリットを解説します。
通報を防いで刑事事件にならずに済む
万引きが発覚しても、被害者とその場で示談できれば通報されずに済むケースが多数です。
特に万引きが今回初めてで被疑者も反省していたら、許してもらえる可能性が高いでしょう。
通報されなければ逮捕も身柄拘束もされず刑事事件になりません。前科もつかず、被疑者にとっては大きなメリットとなります。

早期に釈放してもらいやすい

万引きで逮捕されたとき、被疑者にとって重大な問題となるのが「身柄拘束」です。
逮捕されると起訴前に最長で23日間、警察の留置場で身柄拘束され続ける可能性があります。
その間は会社への出勤も高校や大学などへの通学もできず、社会生活をまったく営めません。解雇や退学の危険も発生し、多大な不利益が及ぶでしょう。

早期に被害者と示談ができれば、釈放してもらえる可能性が高くなります。
たとえば逮捕された後、勾留決定が出るまでの約3日間に被害者と示談が成立すれば、勾留されずに済むケースが多数です。
勾留されても早期に示談を成立させて検察官へ報告すると、不起訴処分にしてもらえて身柄を解放してもらえる可能性が高まります。

示談によって早期に釈放してもらえると、被疑者にとって大きなメリットとなるでしょう。

不起訴処分となり前科をつけずに済む

万引きの刑事手続きが進むと、罰金や懲役刑が下されて前科がついてしまう可能性があります。
前科は一生消えないので本人が死亡するまで検察官のデータベースに記録され続けますし、何かのきっかけで周囲に知られて噂になったり就職差別などを受けたりするリスクもあるでしょう。

検察官による処分決定前に被害者と示談できれば、多くの事例で不起訴にしてもらえます。
不起訴処分になったら刑事裁判にならず、前科もつきません。
前科をつけないためにも被害者と早期に示談する必要があります。

刑罰を軽くしてもらえる

万引きを何度も繰り返したり余罪が多数だったりすると、示談しても起訴を避けられないケースもあります。
ただ示談が成立して被害弁償が行われていたら、処分は軽くしてもらえる可能性が高まります。
たとえば「略式起訴」を選択してもらえれば、被疑者は公開法定で裁かれません。罰金さえ払えば刑事事件を終わらせることができて、一度も裁判所へ行く必要がありません。
通常起訴となった場合でも、示談できれば実刑を避けやすくなるでしょう。

このように、万引きで逮捕されたときに生じるさまざまな不利益を避けるためには「示談」が極めて重要といえます。万引きが発覚したら、早めに被害者との示談交渉を開始しましょう。

万引きしたときの示談の進め方

万引きしてしまったときの示談は、以下のような手順で進めましょう。

その場で謝罪する

店内で万引きを見咎められたら、すぐにその場で謝罪し商品を返還しましょう。
店側の方針にもよりますが、万引きが初めてでたまたま魔が差した、といったケースでは許してもらえるケースが多数です。その場で示談できれば、通報もされず刑事事件にもならず、不利益はほとんど生じないでしょう。

被害者へ示談と謝罪の連絡を入れる

万引きの現場で謝罪しても許してもらえず通報された場合や、万引きが後日に発覚して逮捕された場合には、すぐに被害者へ連絡を入れて示談の申し入れをしましょう。

示談の申し入れをするときには、被害者への謝罪文を添えて丁寧に対応しなければなりません。失礼な文章を送ると示談できるものもできなくなってしまいます。

また身柄拘束されている場合、被疑者本人が示談を進めるのは困難です。身柄拘束されていなくても、被疑者が直接連絡すると店側が態度を硬化させるケースが少なくありません。
スムーズに示談を進めるには刑事弁護人を選任するようお勧めします。

示談にかけられる時間

万引きで逮捕されたとき、被害者との示談交渉にかけられる時間は多くはありません。
特に身柄拘束された場合、逮捕後検察官による処分決定までの時間は23日以下と短くなります。

万引きで逮捕された後の流れ(身柄拘束される場合)

・逮捕後48時間以内に検察官へ送致される
・24時間以内に勾留される
・勾留期間は最長で20日
・検察官により起訴か不起訴か決定される

つまり逮捕されたら遅くとも「23日以内」に起訴されるか不起訴になるかが決定されます。
この間に被害者との示談を成立させ、検察官へ示談成立を報告しなければなりません。

被害者との交渉や示談書の作成、示談金の支払いなどの諸手続きにも時間がかかります。逮捕されたらすぐに示談交渉を開始しなければ間に合わなくなってしまうでしょう。万引きで逮捕されたらすぐにでも刑事弁護人を選任し、被害者へ示談の連絡を入れましょう。

万引きの示談金の相場

万引きで被害者と示談するには、どのくらいの示談金を払えばよいのでしょうか?
万引きの示談金は基本的に「商品の弁償金」なので、「商品の時価」を払う必要があります。
商品が手元にあればそのまま返還すればよいケースもありますし、商品が傷んで返還が不可能な場合などには時価相当額の弁償金を支払います。

ただし被害者が一定金額を上乗せしないと示談に応じない場合、状況によっては時価より多少高い金額を払わねばならないケースもあります。
ただしあまりに高額過ぎる慰謝料を要求された場合などには、法的な基準を示して妥当な金額で示談を進めるべきです。
弁護士に依頼すれば、適切な示談金額を示して示談できるので、不当な請求を避けながらも好条件で示談を成立させやすくなります。

嘆願書を書いてもらう

万引きの被害者と示談するときには、なるべく「嘆願書」を書いてもらいましょう。嘆願書とは、被害者の立場から「被疑者(被告人)の処分をなるべく軽くしてください」とお願いする書面です。
検察官や裁判所へ嘆願書を提出すれば、不起訴処分や軽い刑罰にしてもらえる可能性が高くなります。

刑事弁護人が示談交渉するときには、被害者に嘆願書の作成を依頼しますし「示談書」内に嘆願文を入れて、示談書と同時に嘆願書を作成することも可能です。

検察官へ報告し、不起訴の申し入れをする

示談が成立したら、速やかに検察官へ示談の成立を報告しなければなりません。
検察官が不起訴処分を決定したら、その時点で刑事事件が終了します。
被疑者の身柄は釈放され、在宅捜査の場合にも万引き事件を追及される危険はなくなります。

刑事弁護人に万引きの示談を依頼するメリット

万引きで被害者と示談するなら、早期に刑事弁護人を選任して対応を任せましょう。
示談をスムーズに進めやすくなる
刑事弁護人が対応すると、被疑者本人が連絡するより示談をスムーズに進めやすくなります。
被害者としても弁護士からの連絡の方が受け入れやすいものですし、弁護士が丁寧な態度で法的な観点から交渉を進めれば、被害者も提案に応じやすくなるためです。
適正な示談金額を設定できる
刑事弁護人が示談を進めると、示談金額が適正になり安いメリットもあります。
弁護人の方から現実的な金額を提示して被害者に応じるよう説得できますし、被害者が無理を言っても説得して適正な範囲に落ち着かせられるからです。
一括払いが難しい場合には、分割払いの交渉も行います。

嘆願書を書いてもらいやすくなる

被疑者が直接被害者に嘆願書の作成を求めても断られる可能性が高くなりますが、弁護人であれば自然な流れで嘆願書の作成を依頼できます。

説得的に不起訴の申し入れができる

刑事弁護人がついていたら、示談成立後に検察官へ説得的に不起訴申入れができます。これにより、不起訴になって前科を避けやすくなるメリットがあります。

大明法律事務所は福岡市を中心に刑事事件に積極的に取り組んでいます。万引きをしてしまったら被害者との示談を進めるため、一刻も早くご相談ください。

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