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自首同行サービスについて

自首とは何か

自首とは、犯罪行為を行った者が、警察官や検察官(捜査機関)に対して、犯罪発覚もしくは犯人発覚前に、自発的に自己の犯罪事実を申告し、刑事処分を求めることをいいます。

刑法第42条1項をみてみましょう。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

一般的に、自首の成立要件は以下の4つとされています。

①自発的に犯罪事実を申告すること
②自身への刑事処分を求めていること
③捜査機関に対する申告
④犯罪若しくは犯人の発覚前の申告

警察からの任意の取り調べを受けている中で、言い逃れができないと考えて自白したにすぎない場合は、①④の要件を満たさず、自首とはなりませんし、犯罪の重要な部分の事実を隠した場合も、①②の要件を満たさず自首とはならない可能性が高くなります。せっかく自首を決意したのに、自首の要件を満たさないということになってはいけませんので、自首をする場合には、事前に弁護士に相談をしたうえで、しっかりと頭を整理した上で、警察署に出頭することをお勧めします。

自首するとどうなるのか(メリット・デメリット)

刑法第42条1項に記載されているとおり、自首が成立すると、刑を減軽できることになります。
刑の減軽とは何か、刑法第68条を見てみます。

「法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。」

刑が減軽されるとして、どの程度の減軽が期待できるのかは、罪名や具体的事実、前科関係等により影響されますから、弁護士に早めに相談をすることが確実です。

なお、自首には、刑の減軽以外にも、様々なメリットがありますので、代表的なものを紹介します。

①逮捕・勾留等の身体拘束回避の可能性を高める

自首をすることで、警察が、「正直に犯罪を認めて反省している以上、逮捕する必要性が低い」と考えてくれるでしょう。その結果、逮捕・勾留などの身体拘束を回避できる可能性が高くなります。

逮捕は、「逮捕の必要性」が要件とされており、逮捕の必要性は、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」があれば認められてしまいます。しかし、罪を犯した者が自ら積極的に自首をしていることにより、被疑者自身が罪を認めて反省していること(逃亡も証拠隠滅もしないだろうということ)が示されます。逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれはないと判断され、在宅事件として処理してもらえる可能性を高めることができます。

②不安定な時間を終わらせることができる

どのような犯罪であっても、公訴時効はかなり長く、いつ警察が動き出すかはわかりません。犯罪を犯してしまった方は、警察から連絡が来るまで、毎日不安な日々を送り続けなければなりません。しかし、自首をすることで、取り調べがスタートしますから、終わりが見えることにもなります。自首することによって、警察の捜査開始は早まりますが、不安な日々を終わらせることができるのです。

逆にデメリットとしては、やはり、「そもそも発覚しなかったかもしれない」という点が、強いていえば挙げられます。犯罪が発覚しなければラッキーという気持ちであれば、自首はお勧めできません。自首は、真に心から反省し、しっかりと犯罪事実と向き合い、更生をしたいという強い思いを持った方にだけおススメすることができる制度です。

自首の方法

自首をする場合、犯罪を犯した場所を管轄する警察署に、犯罪の事実を伝えに行くことになります。ある程度の犯罪内容を文章にまとめておくと良いでしょう。また、警察署に事前に連絡をし、どのような犯罪に関する自首をしに行くのかを伝え、警察官と日程を調整しておくことでスムーズに自首ができるケースもあります。

自首同行サービスの内容

自首というのは、とても勇気がいる行動です。一人で自首をすることに高いハードルを感じるのは、いわば当然です。そのため当事務所では、自首をして更生をしたいという強い思いを持った方をサポートするため、「自首同行サービス」を行っています。事前の聞き取りを入念に行ったうえで、自首のメリット・デメリットを確認し、自首の決意をしていただいた場合には、自首するまでの警察官との各調整を行い、自首に同行します。弁護士が自首に同行することによって、逮捕の可能性を最小限化します。自首後には、弁護人として、迅速に示談交渉等の弁護活動を開始します。

当事務所は、自首同行サービス自体は、「無料」としています。その後の私選弁護人としての費用は頂きますが、自首に同行することのみで別途の費用は頂かないこととしています。私選弁護人としての費用につきましては、事案によりますので、ご相談の際にわかりやすいお見積もりを提示いたします。→勝手に決めたけど、お任せします。

警察に逮捕されるのではないか、不安を抱えている方へ

犯罪行為を行ってしまった方は、いつ逮捕されるのか、刑務所に行くことになるのか、など様々な不安を抱えていることでしょう。もし、あなたが、犯罪を行ったことを心から反省し、人生をやり直したいということであれば、当事務所が最大限のサポートを行います。あなたが犯した犯罪の具体的内容をお聞きしながら、自首のメリット・デメリットについて、踏み込んだ説明を行わせてもらえれば、確実にあなたの役に立つはずです。まずはお気軽にご相談ください。

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