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防犯カメラに犯行現場が写ってしまった場合

防犯カメラに犯行現場が写ってしまった場合どうなるの?

防犯カメラが決定的な証拠になることは多い

様々な事件において、防犯カメラの映像から犯人や車のナンバーを特定して逮捕に至ることは多いです。被害者が被害届を提出し、その情報をもとに警察が聞き込みや犯行現場近くの防犯カメラ映像を捜査します。
自分では防犯カメラに写っていないと思っても、コンビニやコインパーキング、マンションの入り口など多くの場所に防犯カメラは設置されています。被害者が覚えている犯人の特徴と一致するような人物が写っている場合は多くの防犯カメラの映像を綿密に捜査します。
被害者が警察に伝えるのは、犯人の性別・年齢・服装・身長・体格などが多いです。また、逃走に車を使用した場合は車種や車の色で簡単に特定されてしまうケースがあります。

防犯カメラに写ってしまった場合、必ず逮捕される?

防犯カメラに犯行現場や逃走現場が写っていたとしても、必ず逮捕されるわけではありません。警察が犯人を特定できない可能性もあります。しかし、最近の防犯カメラかなり性能が高いので、一瞬でも顔が写っていれば犯人が特定される可能性が高いです。

防犯カメラには保管期間がある

被害届が出てから警察は防犯カメラの捜査を開始します。その場合、もし防犯カメラの映像が保管期間が過ぎていた場合は、警察もカメラの映像を見ることはできません。
コンビニやATMなど店舗の防犯カメラは1ヶ月から2ヶ月程度保管されていることが多いです。しかし、マンションや住宅についている防犯カメラの場合は容量が大きくなく、1週間程度しか保管できない場合もあります。

自首をするメリット

自首をするメリットは以下の通り。

①逮捕・勾留等の身体拘束回避の可能性を高める

自首をすることで、警察が、「正直に犯罪を認めて反省している以上、逮捕する必要性が低い」と考えてくれるでしょう。その結果、逮捕・勾留などの身体拘束を回避できる可能性が高くなります。

逮捕は、「逮捕の必要性」が要件とされており、逮捕の必要性は、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」があれば認められてしまいます。しかし、罪を犯した者が自ら積極的に自首をしていることにより、被疑者自身が罪を認めて反省していること(逃亡も証拠隠滅もしないだろうということ)が示されます。逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれはないと判断され、在宅事件として処理してもらえる可能性を高めることができます。

②不安定な時間を終わらせることができる

どのような犯罪であっても、公訴時効はかなり長く、いつ警察が動き出すかはわかりません。犯罪を犯してしまった方は、警察から連絡が来るまで、毎日不安な日々を送り続けなければなりません。しかし、自首をすることで、取り調べがスタートしますから、終わりが見えることにもなります。自首することによって、警察の捜査開始は早まりますが、不安な日々を終わらせることができるのです。

当事務所では自首同行サービスがあり、そのまま刑事弁護活動に移行することができる。

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