借金問題のよくあるご質問
家族カードやデビットカードは作ることができますか。
信用情報はあくまで個人単位で登録・管理されているため、自己破産をしてもご家族の信用情報に影響はありません。このため、ご家族がクレジットカードの契約をし、そのクレジットカードの家族カードであれば、利用をすることはできます。ただし、弁護士としてはご家族名義であったとしても、借入れをされないことを強くお薦めします。
デビットカードであれば、信用情報の影響を受けずに作成することができます。デビットカードは、登録している銀行口座から即時に代金が引き落とされ、残高不足の場合はそのときだけ利用不可になるだけです。『借入れ』には当たらないため、信用情報機関を利用しての審査は不要となっています。
この質問に関連する質問
借金問題 自己破産すると、ローンの借入やクレジットカードの利用はできなくなりますか?
信用情報機関(CIC情報)に情報が登録されることとなりますので、しばらくの間は利用できません。
ただし、信用情報機関における登録が抹消された後(おおむね7年~10年経過後)には利用できるようになるものもあります。
借金問題 弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのでしょうか?
取立て、催促は止まります。
弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した場合、
貸金業者は直接取立てを行うことが法律で禁止されています。
ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、
そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。
借金問題 自己破産を依頼するとクレジットカードは使えなくなりますか。
自己破産の手続きを行うと契約中のクレジットカードの利用は継続できなくなります。自己破産の依頼を受けた弁護士は、依頼者が自己破産予定であること及び依頼を受けたことを知らせる通知(受任通知)を債権者(今回の場合はクレジットカード会社)に送ります。この受任通知を受け取ったクレジットカード会社は、契約に基づき強制解約を行います。この時点で契約中のクレジットカードはすべて利用できなくなります。
自己破産する場合は、すべての債権者を平等にして手続きを進める必要があります。クレジットカードが使えなくなることを回避するために、クレジットカード会社の分だけ返済を続けるということはできません。
借金問題 家族やパートナーにバレないように破産ないし個人再生手続きをすることは可能ですか?
依頼を受けた弁護士が家族やパートナーにバレないように配慮することはできます(法律事務所の記載のない茶封筒を使用,家の固定電話に掛けないetc)。
しかし、家族に収入がある方がいる場合、その方の給与明細や所得証明書が必要になる場合があります。家族に資産を有している方がいる場合は、証明書(自動車であれば車検証、不動産であれば固定資産評価証明書etc)が必要になります。
こういった必要書類をご自身で集めることができるのであれば、家族にバレることはないでしょう。現に、当事務所の依頼者の方で、家族に一切バレることなく、自己破産や個人再生をした方もいます。