まずはお気軽に
ご相談ください
365日24時間対応
tel 電話で相談 e-mail メールで相談 line LINEで相談
ホーム > よくある質問 > 借金問題 > 破産手続開始決定後に一部債権者に対する弁済をすることは許されますか?

借金問題のよくあるご質問

借金問題

破産手続開始決定後に一部債権者に対する弁済をすることは許されますか?

許される場合があります。

破産者が破産手続開始決定後、同手続中に、新たに得た収入(新得財産といいます)はその全部が自由財産となり、破産者は自由に処分することができます。一方、破産債権者は破産者に対して、破産手続中、破産者の自由財産に対して強制執行する等して、自らの債権の回収をすることはできません。

しかしながら、最高裁は、破産者は債権者に対して自由な判断による任意の弁済をすることは妨げられないとし、同時に、当該弁済が任意の弁済となるかどうかの判断は厳格になされるべきで、少しでも強制的な要素が伴う場合は任意とはいえないとしました。そして、任意といえるためには、破産手続開始決定後に破産者が弁済を強制されるものでないことを認識してなした自由な判断が必要であるとしました。ただ、破産者の自由財産たる退職手当からなされた使用者の天引による破産債権の弁済については、任意の弁済ではないとしました。

よくある質問一覧へ戻る