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遺言・相続のよくあるご質問

遺言・相続

遺言作成の必要が高いのは、どのような場合ですか?

下記のような場合はご相談ください。

・夫婦間に子どもがいない場合
・先妻の子どもと後妻がいる場合
・婚外子がいる場合
・内縁の妻がいる場合
・相続人が全くいない場合
・相続人の中に不在者、身障者等、遺産分割の手続に参加できない者がいる場合
・農業その他の事業を特定の相続人に承継させたい場合
・寺院、教会等の宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、地方自治体などに遺産を寄付したい場合
・公益信託を設定したい場合・ローンやその他の債務がある場合

この質問に関連する質問

遺言・相続 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?

自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。
しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。

遺言・相続 遺言書がない場合の遺産相続はどうなりますか?

亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、
遺言書が見つからない場合には、法定相続人※1が被相続人の遺産を相続します。

①相続人の全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」を必要とするものと
②遺産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとで分かれます。

①遺産分割を必要とするものとは、
例えば、不動産や銀行預金(預貯金払戻請求権)、動産、有価証券などを言います。
これらについては、法定相続人が遺産分割をするまでの間は、
【相続人の共有】となり、法定相続人がそれらの遺産を単独で処分することができません。


②遺産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとは、
例えば、現金や貸付金などの金銭債権です。
これらについては、遺産分割をすることなく、相続人が法定相続分の割合で遺産を取得します。
相続人間で、法定相続分の割合とは異なる遺産分割協議を行うことも可能です。


※1
法定相続人とは
民法で定められた相続人のことをいいます。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。

第一順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります(=代襲相続)。
第二順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となります。
第三順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となります(=代襲相続)。

※下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はありません。例えば、子が被相続人の財産を相続する場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹には相続権はありません。
※配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続します。

遺言・相続 借金も相続の対象になりますか?

資産のみならず借金も相続の対象になります。
資産より借金の額のほうが多い場合には、後述する相続放棄をすることをおすすめします。

■3つの相続方法

① 単純承認
被相続人(故人)の権利義務(資産も借金も)を全て承継する相続方法です。
これが原則とされていますので、相続人は、相続開始があったことを知った時(通常は故人の死亡時)から3ヶ月が経過すると単純承認したものとみなされます。

② 限定承認
相続人が、相続によって得た財産の限度で被相続人(故人)の債務および遺贈を
弁済することを留保した承認です。
つまり、遺産の限度で借金を引き継ぐけれども、
遺産を超える借金がある場合は、その借金は背負わないという手続きです。
この限定承認をするには、家庭裁判所に対してその旨の申述が必要です。
被相続人(故人)の財産と債務のどちらが多いかが分からない場合にはこの手続が便利ですが、
この手続は共同相続人の全員が共同してのみ行える手続ですのでその辺が面倒であり、かつ手続が複雑であるというデメリットもあります。


③ 相続放棄
相続による権利義務(資産と借金)の承継を生じさせないという手続です。
遺産を受け継がないけれども、借金も背負わないという手続きです。
家庭裁判所に申述することが必要です。
被相続人(故人)の資産よりも借金のほうが多い場合には、この手続きを行なうことをお勧めします。

遺言・相続 相続人が相続の放棄ができなくなるのはどのような場合ですか?

次のような場合には、相続を単純承認したものとして、原則として相続放棄をすることはできません。

①自己のために相続開始の事実を知った時から3カ月以内に相続放棄もしくは限定承認の手続きをしなかったとき
②相続財産の全部または一部を処分したとき、ただし保存行為は除く。

ここでいう「処分」とは、遺産を自分のものとして取り扱う行為のことをいい、例えば譲渡、隠匿、費消、相続人間での遺産分割協議、株主権の行使等が挙げられています。
逆に「処分」にあたらないものとしては、単純に遺産たる預金を解約ないし払い戻すこと、債権の取り立て(但し、解約・払い戻した金員及び取り立てた金員を費消すれば処分にあたります)、故人の治療費、葬儀費用の支払、墓石や仏壇の購入、並びに故人契約の水光熱費の支払、故人の債務に対する相続人固有の資産からの弁済、故人に遺産というべきものがない場合の残された些少な現金の受領、形見分け等が挙げられます。ただし、故人の住居から衣服、所持品、家財その他動産類をほとんど持ち帰る行為は「処分」にあたるとした裁判例があります。

以上のとおり、法定の単純承認行為によって相続放棄ができなくなり、結果として多大な負債を相続してしまうことがあります。具体的案件にあたっては、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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