借金問題のよくあるご質問
債務整理をすると家族の財産も差し押さえられてしまうのでしょうか?
債務整理による影響は原則として本人にしか及びません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、
返済できなかった債務の履行を家族が行わなければならないことになります。
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借金問題 家族やパートナーにバレないように破産ないし個人再生手続きをすることは可能ですか?
依頼を受けた弁護士が家族やパートナーにバレないように配慮することはできます(法律事務所の記載のない茶封筒を使用,家の固定電話に掛けないetc)。
しかし、家族に収入がある方がいる場合、その方の給与明細や所得証明書が必要になる場合があります。家族に資産を有している方がいる場合は、証明書(自動車であれば車検証、不動産であれば固定資産評価証明書etc)が必要になります。
こういった必要書類をご自身で集めることができるのであれば、家族にバレることはないでしょう。現に、当事務所の依頼者の方で、家族に一切バレることなく、自己破産や個人再生をした方もいます。
借金問題 ブラックリストに搭載される期間はどのくらいですか。
信用情報への事故登録期間は、免責許可決定から5年間~10年間と言われています。幅があるのは、各信用情報機関によって異なるからです。
借金問題 自己破産すると、ローンの借入やクレジットカードの利用はできなくなりますか?
信用情報機関(CIC情報)に情報が登録されることとなりますので、しばらくの間は利用できません。
ただし、信用情報機関における登録が抹消された後(おおむね7年~10年経過後)には利用できるようになるものもあります。
借金問題 自己破産した場合のデメリットを教えてください。
自己破産した場合、信用情報としてブラックリストに載せられることになります。これに伴い、破産手続で借金がチャラになった時から5年ないし10年間は、新たな借金をすることができませんし、クレジットカードを作ることもできません。また、破産手続が終わるまで(免責許可の確定によって復権するまで)、警備員や生命保険外交員等の一定の職業に就くことはできません。
自己破産した際に、目ぼしい資産を所有していないときは、裁判所での破産手続は申立てから1ないし3カ月程度で終結しますが、不動産その他の換価資産を有する、借金が多額となった理由が専らギャンブルや過大な遊興費、浪費にある場合は、破産管財人が選任される管財事件となって、事件終結まで1年程度かかることもあります。また、管財事件となった場合は、手続中、転居したり、海外渡航するには裁判所の許可が必要となりますし、破産者宛ての郵便物は管財人に転送され、管財人のチェックを受けることとなります。