まずはお気軽に
ご相談ください
365日24時間対応
tel 電話で相談 e-mail メールで相談 line LINEで相談
ホーム > よくある質問 > 借金問題 > 自己破産すると、ローンの借入やクレジットカードの利用はできなくなりますか?

借金問題のよくあるご質問

借金問題

自己破産すると、ローンの借入やクレジットカードの利用はできなくなりますか?

信用情報機関(CIC情報)に情報が登録されることとなりますので、しばらくの間は利用できません。
ただし、信用情報機関における登録が抹消された後(おおむね7年~10年経過後)には利用できるようになるものもあります。

この質問に関連する質問

借金問題 過払金の返還を受けることができるのは、どういう場合ですか?

金利が18%を超える取引については、過払金返還の対象となる場合があります。
ただし、取引経過によりますので、個別に計算する必要があります。

借金問題 自己破産をするとクレジットカードを新たに作ることができなくなりますか。

自己破産すると信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
信用情報とは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの金融機関が業界ごとに作っているデータベースのことです。各信用情報機関と提携している金融機関やクレジットカード会社は、このデータベースを閲覧することができ、新規契約が申し込まれた際に必ずこのデータベースを参照します。
そのため、自己破産した人がクレジットカードを申し込むと、審査時に事故情報が引っかかって、審査に通らないということが起こります。つまり事故情報が登録されている間は新規契約ができなくなるわけです。この状態を、俗に「ブラックリストに載る」とか、「ブラックになる」と呼びます。

借金問題 債務整理をすると家族の財産も差し押さえられてしまうのでしょうか?

債務整理による影響は原則として本人にしか及びません。

ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、
返済できなかった債務の履行を家族が行わなければならないことになります。

借金問題 現在、破産申し立てを検討中ですが、借金ができた主たる原因が、収入に見合わない高級腕時計の購入、風俗店の利用、競馬、パチンコのほか、FX取引によるものです。免責許可を受けることはできないのでしょうか?

免責を受けることができる余地はあります。

ご質問の借金の原因は、法定の免責不許可事由である「浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為」にあたりますので、原則として免責許可を受けることはできません。また、破産開始決定にあたり破産管財人が選任されることになると思われます。ただ、このような案件であっても、裁判所は、破産管財人の調査意見をもとに、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と認められるときは免責許可決定をすることができます(裁量免責)。ここでは、浪費又は射幸行為の程度、時期、期間、金額及びその後の生活状況等が事情として考慮されるものと考えられています。破産者が裁量免責を得るためには、例えば、購入した腕時計が現存していれば、それを管財人に差し出すことはもちろん、破産開始決定後の破産者の新たな収入の中から、一定の積み立てをしてこれを債権者に対して按分弁済をなすなども有益なことといえるでしよう。ですから、免責不許可事由がある場合でも、裁量免責の余地はありますので弁護士に相談されるとよいでしょう。

なお、結果として免責不許可となった場合でも、一定の債務の弁済をすれば、残債務は免責される法制度である個人再生手続を改めて申し立てることも可能です。


よくある質問一覧へ戻る