傷害、傷害致死
傷害とは?
傷害罪とは、人の身体を傷害した場合に成立するものです(刑法204条)
典型例としては、暴力をふるった結果、相手にケガを負わせた場合です。
しかし、暴力の行使だけでなく、たとえば深夜に嫌がらせ電話をかけ続けて相手をうつ病にさせた場合や、
性交によって性病をうつしたという場合においても、傷害罪が成立します。
傷害罪は、加害者に暴行する意図があれば成立するとされており、相手にケガを負わせる意図までは成立要件とされていません。
傷害致死とは?
ケガをした相手が、最終的に死亡してしまった場合に成立します。
司法試験にある例として、相手を押して相手が倒れて頭を打って死亡したというものがありますが、これも傷害致死罪になります。
暴行罪と傷害罪の違い
テこれら2つの違いは、“相手にケガを負わせたか否か”という点です。
まず暴行罪とは、暴行したものの、相手をケガさせるに至らなかった場合に成立します。
一方、傷害罪とは、暴行したかどうかは問わず、相手にケガを負わせた場合に成立します。
したがって、暴行を加えた結果、相手がケガを負わなかった場合には暴行罪になり、
ケガを負ってしまった場合には、暴行罪に止まらず傷害罪になる、と理解できるでしょう。
ちなみに2つの刑罰の内容ですが、
暴行罪は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められているのに対し、
傷害罪は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と暴行罪よりも重く定められているため、
どちらの罪に問われるかは非常に大きな違いになります。
弁護方針
傷害、傷害致死を認める場合
示談成立、早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のために早い段階での
弁護活動の開始が重要になります。
逮捕の後は、勾留に移行することがあり、
逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日の身体拘束となります。
できる限り早期解決を目指して弁護活動を行っていく必要があります。
傷害、傷害致死を認めない場合
無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。
早期釈放の為に重要なのは、被疑者が痴漢行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。
弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。
刑事事件 逮捕から起訴までの流れ

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早期釈放に向け、最も重要な72時間です
- 警察による取り調べ
- 留置施設での⾝柄拘束
- 家族でさえも⾯会不可
早期⾝柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。
この間に⾝柄が解放できるかどうかで、この後の⾝柄拘束の時間も⼤きく変わってきます。
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不起訴にできる最後のタイミングです
- 最⼤20⽇の⾝柄拘束
- 会社の⻑期⽋勤
- ⽰談のタイムリミット
勾留中は被害者と⽰談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け
弁護活動ができる最後のチャンスとなります。とにかく早期に弁護⼠にご依頼ください。
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起訴されると99%は有罪となります
- 解雇・退学のリスク
- 家族への迷惑
- 職業制限・就職困難
有罪となり前科がつくと様々な弊害が⽣じます。
そのため、被害者との⽰談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻⽌します。
不起訴・釈放できる可能性が⾼まります!
すぐに私たちにご相談ください。