住居侵入
住居侵入とは?
住居侵入罪の「住居侵入」とは、正当な理由がないのに人の住居に侵入することです(刑法130条)。
「正当な理由がないのに」とは「違法に」と同じ意味です。
他人の住居に立ち入った場合は、特別の事情がない限り、正当な理由がないものとされます。
住居とは、戸建ての住宅やマンションの一室など、人が生活している場所をいいます。
侵入した時にたまたま誰もいなかったとしても、現に生活に利用されていれば、
「住居」にあたります。室内だけではなく庭やベランダも住居に含まれる為注意が必要です。
刑罰
住居侵入罪の刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
時効
住居侵入罪の時効は3年です。
弁護方針
住居侵入を認める場合
住居侵入罪は、社会の平穏を害するということがあります。
この点を強調すると、被害者個人と示談したからといって、侵害された社会の平穏が回復するわけではないため、
示談をしても処分に影響はないという事になります。
しかし、現在では、住居侵入罪は、住居権者の意思やプライバシーを侵害する犯罪として捉えられています。
そのため、不起訴や執行猶予を獲得するためには、被害者と示談をすることが有効になります。
示談の相手は被害届を提出した方になります。
弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受ける為、
刑事事件に特化した弁護士が、早い段階での弁護活動を開始する事が重要になります。
住居侵入を認めない場合
被疑者が住居侵入をしていないことを示す証拠を豊富に収集し、それらを検察官や裁判所に提出することが
早期釈放に向けて重要になります。
弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集も大きく影響を受ける為、
刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
刑事事件 逮捕から起訴までの流れ

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早期釈放に向け、最も重要な72時間です
- 警察による取り調べ
- 留置施設での⾝柄拘束
- 家族でさえも⾯会不可
早期⾝柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。
この間に⾝柄が解放できるかどうかで、この後の⾝柄拘束の時間も⼤きく変わってきます。
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不起訴にできる最後のタイミングです
- 最⼤20⽇の⾝柄拘束
- 会社の⻑期⽋勤
- ⽰談のタイムリミット
勾留中は被害者と⽰談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け
弁護活動ができる最後のチャンスとなります。とにかく早期に弁護⼠にご依頼ください。
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起訴されると99%は有罪となります
- 解雇・退学のリスク
- 家族への迷惑
- 職業制限・就職困難
有罪となり前科がつくと様々な弊害が⽣じます。
そのため、被害者との⽰談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻⽌します。
不起訴・釈放できる可能性が⾼まります!
すぐに私たちにご相談ください。