公務執行妨害
公務執行妨害とは?
公務執行妨害罪は,公務員による公務の執行を妨害する行為を排除することにより、
公務(国家作用)を保護することを目的に作られた犯罪類型です。
公務執行妨害罪は次の条文で規定されています。
罪刑
刑法95条1項(公務執行妨害罪)
①公務員が②職務を執行するに当たり、これに対して
③暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
弁護方針
公務執行妨害を認める場合
公務執行妨害罪は、公務に対する犯罪であり、公務員個人に対する犯罪ではないため、
公務員個人と示談することはできません。
逮捕の後は、勾留に移行することがあり、
逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日の身体拘束となります。
できる限り早期解決を目指して弁護活動を行っていく必要があります。
公務執行妨害を認めない場合
務質問中の警察官にカッとなって暴行を加えてしまったとしても、
警察官の職務質問が違法なものである場合には、公務執行妨害罪は成立しません。
無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。
早期釈放の為に重要なのは、被疑者が痴漢行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。
弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。
刑事事件 逮捕から起訴までの流れ

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早期釈放に向け、最も重要な72時間です
- 警察による取り調べ
- 留置施設での⾝柄拘束
- 家族でさえも⾯会不可
早期⾝柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。
この間に⾝柄が解放できるかどうかで、この後の⾝柄拘束の時間も⼤きく変わってきます。
72時間(3日間)以内にご依頼頂ければ、よりスピーディーに対応でき早期釈放につながります
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不起訴にできる最後のタイミングです
- 最⼤20⽇の⾝柄拘束
- 会社の⻑期⽋勤
- ⽰談のタイムリミット
勾留中は被害者と⽰談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け
弁護活動ができる最後のチャンスとなります。とにかく早期に弁護⼠にご依頼ください。
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起訴されると99%は有罪となります
- 解雇・退学のリスク
- 家族への迷惑
- 職業制限・就職困難
有罪となり前科がつくと様々な弊害が⽣じます。
そのため、被害者との⽰談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻⽌します。
弁護開始が早いほど
不起訴・釈放できる可能性が⾼まります!
すぐに私たちにご相談ください。
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