器物損壊
器物損壊とは?
刑法には、毀棄及び隠匿の罪として、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259)
建造物等損壊(刑法第260条)、器物損壊罪(刑法第261条)が規定されています。
これらの罪でいう、「毀棄」や「損壊」とは,文書や物の効用を害することをいいます。
器物損壊罪や私用文書毀棄罪、建造物等損壊罪が成立するためには、他人の所有物であることが前提となりますが
自己の物であっても、他人に貸したり,差押えを受けたり、担保に付された物については、
他人の物と同様に扱われ、器物損壊等の罪が成立します(刑法第262条)。
なお、器物損壊罪や私用文書等毀棄罪については、親告罪となっており,検察官が起訴するためには被害者の告訴が必要になります。
罪刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料。
弁護方針
器物損壊を認める場合
器物損壊を認める場合、逮捕はされるものの、勾留まではされないというケースが多いです。
器物損壊罪は、親告罪とされています(刑法264条)
器物損壊を認める場合に重要になってくるのが、可能な限り早期から被害者に謝罪・交渉を重ね、
可能な限り早期に示談を成立させ、告訴を取り消してもらうことです。
示談の成立、早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のために早い段階での
弁護活動の開始が重要になります。
できる限り罪を軽くするを目指して弁護活動を行っていく必要があります。
物損壊を認めない場合
無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。
早期釈放の為に重要なのは、被疑者が痴漢行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。
弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。
刑事事件 逮捕から起訴までの流れ

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早期釈放に向け、最も重要な72時間です
- 警察による取り調べ
- 留置施設での⾝柄拘束
- 家族でさえも⾯会不可
早期⾝柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。
この間に⾝柄が解放できるかどうかで、この後の⾝柄拘束の時間も⼤きく変わってきます。
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不起訴にできる最後のタイミングです
- 最⼤20⽇の⾝柄拘束
- 会社の⻑期⽋勤
- ⽰談のタイムリミット
勾留中は被害者と⽰談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け
弁護活動ができる最後のチャンスとなります。とにかく早期に弁護⼠にご依頼ください。
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起訴されると99%は有罪となります
- 解雇・退学のリスク
- 家族への迷惑
- 職業制限・就職困難
有罪となり前科がつくと様々な弊害が⽣じます。
そのため、被害者との⽰談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻⽌します。
不起訴・釈放できる可能性が⾼まります!
すぐに私たちにご相談ください。