銃刀法違反
銃刀法違反とは?
銃刀法は,法律で認められていない者がけん銃や刀剣類を所持することを禁止されています。
また、ナイフなどの刃物については,正当な理由なく所持することが禁止されています。
刀剣類と刃物の違いは、刀剣類は刀や薙刀といった武器、刃物は包丁やナイフといった道具になります。
罪刑と種類
⑴けん銃や猟銃以外の鉄砲、刀剣類
けん銃や猟銃以外の鉄砲、刀剣類を所持していた場合、法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
鉄砲には,違法改造されたモデルガンも含まれます。
刀剣類とは、刃が15センチメートル以上の刀、やり及び薙刀、刃が5.5センチメートル以上の剣、飛び出しナイフを指します。
⑵けん銃
けん銃を所持していた場合、1丁であれば,法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。
2丁以上であれば,法定刑は、1年以上15年以下の懲役になります。
⑶猟銃
猟銃を所持していた場合,法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
⑷刃物
刃物を正当な理由なく所持していた場合,法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
具体的には、護身目的で、刃の長さが6センチメートルを超えたナイフを持っていた場合です。
弁護方針
銃刀法違反を認める場合
早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のために早い段階での
弁護活動の開始が重要になります。
逮捕の後は、勾留に移行することがあり、
逮捕は最大でも3日間の身体拘束ですが、勾留は最大20日の身体拘束となります。
できる限り早期解決を目指して弁護活動を行っていく必要があります。
銃刀法違反を認めない場合
銃刀法違反の場合も、起訴されてしまうと、かなり高い確率で有罪となってしまうので、
その前に不起訴処分を獲得することが重要なポイントになります。
起訴される前に積極的に検察官と接触を持ち、無罪の証拠を提出し、有罪と断定することができないことを主張していく必要があります。
無実を主張すると同時に、早期釈放を求めていきます。
早期釈放の為に重要なのは、被疑者が銃刀法違反行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。
弁護士は出来るだけ多くの証拠を収集し、早期保釈に向けて弁護活動を行います。
刑事事件 逮捕から起訴までの流れ

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早期釈放に向け、最も重要な72時間です
- 警察による取り調べ
- 留置施設での⾝柄拘束
- 家族でさえも⾯会不可
早期⾝柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。
この間に⾝柄が解放できるかどうかで、この後の⾝柄拘束の時間も⼤きく変わってきます。
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不起訴にできる最後のタイミングです
- 最⼤20⽇の⾝柄拘束
- 会社の⻑期⽋勤
- ⽰談のタイムリミット
勾留中は被害者と⽰談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け
弁護活動ができる最後のチャンスとなります。とにかく早期に弁護⼠にご依頼ください。
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起訴されると99%は有罪となります
- 解雇・退学のリスク
- 家族への迷惑
- 職業制限・就職困難
有罪となり前科がつくと様々な弊害が⽣じます。
そのため、被害者との⽰談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻⽌します。
不起訴・釈放できる可能性が⾼まります!
すぐに私たちにご相談ください。