ひき逃げ
ひき逃げとは
「ひき逃げ」とは、道路交通法の救護義務に違反することを指します。
車やバイク、自転車で人身事故を起こした運転者が、けが人を救護することなく事故現場から立ち去ることをいいます。
ひき逃げか否かは被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。
どのような形であれ交通事故を起こして被害者に怪我をさせたのであれば、
物理的にひいていなくても、救護活動をしなければひき逃げになってしまいます。
被害者のけがが軽くても、救護せずに現場から立ち去ればひき逃げになります。
通行人が救急車の手配や応急手当をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げになってしまいます。
当て逃げとは何か
物損事故を起こした運転者が、道路における危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合のことです。
物損しか生じていない場合、
民事事件として損害賠償の問題が生じますが、刑事事件にはなりません。
しかし、物損事故であっても当て逃げをした場合は刑事事件(道路交通法違反)になり得ます。
ひき逃げの刑罰
過失によって人身事故を起こして救護義務に違反した場合、
過失運転致死傷、救護義務違反について道路交通法違反が成立します。
過失運転致死傷と道路交通法違反は併合罪となり、刑罰の上限は15年になります。
人身事故
罪刑:過失運転致死傷
刑罰:7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金
救護義務違反
罪刑:道路交通法違反
刑罰:10年以下の懲役または100万円以下の罰金
弁護方針
認める場合
近年、交通事故の社会的関心の高まりにより、ひき逃げの罪は厳罰化傾向にあります。
逮捕・勾留されれば、最大23日間の身体拘束を受けることになってしまいます。
早期に釈放をされるためには、被害者と示談を成立させることが重要になります。
また、被害者に生じさせた傷害が軽症にとどまる場合、示談が成立すれば、不起訴となることもあります。
起訴された場合でも、示談が成立していることで、罰金刑にとどまる可能性や、
執行猶予付き判決にとどまり刑務所に入る必要が無くなる可能性が増大します。
弁護士は早期釈放、示談交渉、執行猶予の獲得を目指して弁護活動を行います。
認めない場合
ひき逃げ(救護義務違反)は、うっかりしていて生じる犯罪(過失犯)ではなく、
運転者がけが人を救護せずに逃げようと意図したことによって生じる犯罪(故意犯)です。
そのため、ひき逃げが成立するためには、「交通事故によって人がけがをしていることの認識」が必要になります。
自分の車が通行人や他の車に接触したことに気づかないで走り去った場合は、
そもそも、けが人の存在を認識していないため、ひき逃げ(救護義務違反)の故意がありません。
そのため、人身事故について過失運転致傷等は成立しますが、救護義務違反にはなりません。
このような場合も早い段階での交渉がポイントとなるので
刑事事件に特化した弁護士による問題解決をおすすめします。
刑事事件 逮捕から起訴までの流れ

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早期釈放に向け、最も重要な72時間です
- 警察による取り調べ
- 留置施設での⾝柄拘束
- 家族でさえも⾯会不可
早期⾝柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。
この間に⾝柄が解放できるかどうかで、この後の⾝柄拘束の時間も⼤きく変わってきます。
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不起訴にできる最後のタイミングです
- 最⼤20⽇の⾝柄拘束
- 会社の⻑期⽋勤
- ⽰談のタイムリミット
勾留中は被害者と⽰談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け
弁護活動ができる最後のチャンスとなります。とにかく早期に弁護⼠にご依頼ください。
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起訴されると99%は有罪となります
- 解雇・退学のリスク
- 家族への迷惑
- 職業制限・就職困難
有罪となり前科がつくと様々な弊害が⽣じます。
そのため、被害者との⽰談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻⽌します。
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