離婚・親権のよくあるご質問
どうしても親権を譲ってくれません。 親権を決めずに離婚はできないでしょうか?
離婚を成立させるにあたっては必ず親権者を定めなければいけません。
その為、親権者について合意に至らない場合は、少なくとも協議で離婚を成立させることはできません。
調停や訴訟等の法的手続の中で、改めて親権者を定めた上で離婚を求めていかなければなりません。
弁護士にご相談ください。
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離婚・親権 離婚の際にどのような取り決めをする必要がありますか?
主に以下について取り決めをすると良いでしょう。
① 財産分与
② 親権者の指定
③ 養育費
④ 子との面会交流
⑤ 慰謝料
⑥ 年金分割
離婚・親権 離婚するにはどうすればいいでしょうか?
離婚の方法として、法律的には、
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法がありますが、
話し合いにより離婚を成立させる協議離婚が多いです。
当人同士の話し合いがうまくいかない場合、
裁判所に調停を申し立てる調停離婚、
調停がうまくいかなかった場合には審判、裁判離婚の流れとなります。
離婚・親権 養育費はどうやって決まる?相場ってどのぐらい?
①支払う側の収入
②支払われる側の収入
③子供の人数
④子供の年齢
によって概ね機械的に決まります。
家庭裁判所のいわゆる「算定表」を参考にだいたいの金額を簡単に算出することができます。
もっとも、高額な医療費がかかっている場合や、高額な学費が掛かっている場合は、
個別に調整されることもありますのでご相談下さい。
離婚・親権 相手が離婚に応じてくれそうにありません。どうしたらいいでしょうか?
協議離婚において相手方が応じてくれそうにない場合には、
弁護士等の代理人を立てて交渉をすることも選択のひとつです。
当事者の協議では合意の余地がない場合でも、弁護士が仲立ちすることによって合意が形成される可能性もおおいにあります。
相手方が交渉の席にすらついてくれない等、交渉が難航する場合は、
家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることもできます。
離婚調停では、家庭裁判所から相手方に対して、呼出状や場合によっては出頭勧告を出してもらえます。
また、離婚調停では、第三者である家事審判官および調停委員が、
当事者双方の言い分をよく聴き、離婚するかしないかだけではなく、
財産分与・慰謝料・親権者の指定・子どもとの面会交流など離婚に伴う問題を含め、
当事者が合意に至るよう妥協点を模索してくれます。
離婚調停においても当事者が合意に至らない場合には、
家庭裁判所が、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、独自の判断で離婚を宣言してくれる場合もあります(審判離婚)。
この場合も、財産分与・慰謝料・親権者の指定・子どもとの面会交流など離婚に伴う問題について、
家庭裁判所に決定してもらえます。
さらに、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することもできます。
離婚訴訟では、当事者の合意の存否にかかわらず離婚が認められますが、離婚が認められるのは、
法定の離婚原因がある場合に限定されます。