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遺言・相続のよくあるご質問

遺言・相続

遺言書の種類を教えて下さい

遺言の方式は、「普通方式」と「特別方式」があり、下記のとおり分類されます。
通常は普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の方式が選択されます。

【普通方式】
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言

【特別方式】
(1)死亡危急者遺言
(2)船舶遭難者遺言
(3)伝染病隔離者遺言
(4)在船者遺言

この質問に関連する質問

遺言・相続 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?

自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。
しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。

遺言・相続 借金も相続の対象になりますか?

資産のみならず借金も相続の対象になります。
資産より借金の額のほうが多い場合には、後述する相続放棄をすることをおすすめします。

■3つの相続方法

① 単純承認
被相続人(故人)の権利義務(資産も借金も)を全て承継する相続方法です。
これが原則とされていますので、相続人は、相続開始があったことを知った時(通常は故人の死亡時)から3ヶ月が経過すると単純承認したものとみなされます。

② 限定承認
相続人が、相続によって得た財産の限度で被相続人(故人)の債務および遺贈を
弁済することを留保した承認です。
つまり、遺産の限度で借金を引き継ぐけれども、
遺産を超える借金がある場合は、その借金は背負わないという手続きです。
この限定承認をするには、家庭裁判所に対してその旨の申述が必要です。
被相続人(故人)の財産と債務のどちらが多いかが分からない場合にはこの手続が便利ですが、
この手続は共同相続人の全員が共同してのみ行える手続ですのでその辺が面倒であり、かつ手続が複雑であるというデメリットもあります。


③ 相続放棄
相続による権利義務(資産と借金)の承継を生じさせないという手続です。
遺産を受け継がないけれども、借金も背負わないという手続きです。
家庭裁判所に申述することが必要です。
被相続人(故人)の資産よりも借金のほうが多い場合には、この手続きを行なうことをお勧めします。

遺言・相続 遺言作成の必要が高いのは、どのような場合ですか?

下記のような場合はご相談ください。

・夫婦間に子どもがいない場合
・先妻の子どもと後妻がいる場合
・婚外子がいる場合
・内縁の妻がいる場合
・相続人が全くいない場合
・相続人の中に不在者、身障者等、遺産分割の手続に参加できない者がいる場合
・農業その他の事業を特定の相続人に承継させたい場合
・寺院、教会等の宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、地方自治体などに遺産を寄付したい場合
・公益信託を設定したい場合・ローンやその他の債務がある場合

遺言・相続 相続人が相続の放棄ができなくなるのはどのような場合ですか?

次のような場合には、相続を単純承認したものとして、原則として相続放棄をすることはできません。

①自己のために相続開始の事実を知った時から3カ月以内に相続放棄もしくは限定承認の手続きをしなかったとき
②相続財産の全部または一部を処分したとき、ただし保存行為は除く。

ここでいう「処分」とは、遺産を自分のものとして取り扱う行為のことをいい、例えば譲渡、隠匿、費消、相続人間での遺産分割協議、株主権の行使等が挙げられています。
逆に「処分」にあたらないものとしては、単純に遺産たる預金を解約ないし払い戻すこと、債権の取り立て(但し、解約・払い戻した金員及び取り立てた金員を費消すれば処分にあたります)、故人の治療費、葬儀費用の支払、墓石や仏壇の購入、並びに故人契約の水光熱費の支払、故人の債務に対する相続人固有の資産からの弁済、故人に遺産というべきものがない場合の残された些少な現金の受領、形見分け等が挙げられます。ただし、故人の住居から衣服、所持品、家財その他動産類をほとんど持ち帰る行為は「処分」にあたるとした裁判例があります。

以上のとおり、法定の単純承認行為によって相続放棄ができなくなり、結果として多大な負債を相続してしまうことがあります。具体的案件にあたっては、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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