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その他民事のよくあるご質問

その他民事

隣の家の人の植物が敷地内に入ってきました。これって勝手に切ってもいいんですか?

民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。一方、民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しています。

「竹木の根」については、「根を切り取ることができる」とされている一方、「竹木の枝が境界線を越える」場合は、あくまで、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」に留まっています。そのため、隣人の家から枝が伸びてきて、敷地内に入ってきたとしても、勝手に切るべきではありません。

仮に枝を切ってしまった場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。また、根についても、切除できるとされていますが、無用な近所トラブルを避けるためにも、まずは隣人に相談・要望することをお勧めします。それでも改善されない場合は、警告・勧告を行い、場合によっては弁護士に相談してください。



刑事訴訟法198条本文では、捜査機関は「犯罪の捜査」につき、「必要がある」場合、「被疑者の出頭を求め…取り調べることができる。」と規定しています。捜査機関には「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正…迅速に適用実現」することが求められています(刑事訴訟法1条)
もっとも、被疑者は「逮捕又は勾留されている場合」を除き、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」とされています。そのため、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされていない場合、被疑者に対する取調べは、あくまで警察方から任意の協力を要請されて行われているものということになります。
しかし、「逮捕」や「拘留」といった身体拘束がなされている場合、身体拘束を受けている被疑者は、出頭を拒否することや随時退去することは許されないということになります。刑事訴訟法198条2項により、「自己の意思に反して供述をする」ことは強要されませんが、取調べをする捜査機関からの問いかけについても、その場に留まっていないといけないということになります。その意味で、身体拘束を受けている被疑者には、取調べを受忍する義務が発生していると言えます。

いずれにせよ、捜査機関は「事件の真相を明らか」にするために捜査活動を行い、その一環として取調べを行っているので、捜査機関に協力する方がいいかもしれませんね。

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その他民事 依頼している弁護士とどうもしっくりいきません。途中で弁護士を代えるということはできるのでしょうか。

弁護士と依頼者との間の依頼関係の基礎は依頼者と弁護士との間の信頼関係ですので、
しっくり行かない弁護士との依頼関係を無理に続けることは好ましくありませんが、
しっくり行かない原因がどこにあるのか、
現在依頼中の弁護士とまずはじっくり話し合って見られることも良いかと思います。
互いに気づかなかった些細な行き違いが原因ということもあります。

それでもしっくりいかないような場合は弁護士を代えることもやむを得ない選択肢でしょう。

なお、弁護士を途中で代える場合、従前依頼していた弁護士との間では未払いの、
既払いの弁護士費用について清算する必要があります。
この清算方法については、弁護士に依頼する際の委任契約において取り決めることとなっていますので、
あらかじめ委任契約締結の際にご確認ください。

その他民事 私の人権が侵害される事態が発生しています。どのような事とをしてもらえるのでしょうか?

人権侵害行為について申立があれば、
調査を行い、侵害行為ありと認定した場合には、事案に応じ、
侵害行為の中止等を求める「警告」「勧告」「要望」等を実施する事が可能です。

その他民事 成年後見制度とはどんな制度ですか?

例えば認知症になられたご老人のように、
精神上の障害により判断力が衰えた方の財産管理や身上監護(身の回りの世話)を
家庭裁判所の選んだ成年後見人が援助する制度です。
ご本人の判断力のレベルにより、成年後見人、保佐人、補助人の制度があります。

その他民事 職場からの帰宅途中に、職務質問を受けさせられました。あれって必ず応じなければならないですか?

職務質問は、警察官職務執行法(以下、「警職法」)2条1項を根拠に行われます。警職法2条1項では、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」と規定しています。しかし、警察官は、あくまで「質問…できる」とされています。そのため、職務質問というものは、あくまで任意に行われることが要求されます。

また、職務質問を受ける人は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、「身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されること」はありません(警職法2条3項)。加えて、職務質問は「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行」するために、必要最小限の態様等で行われることが要求されています(警職法1条1項、2項)。
判例上は、職務質問の有効性確保のため、一定の有形力の行使(例えば質問した警察官から逃げようとしている者に対し、警察官が腕を掴んだ)は認められています。また、職務質問に付随するような形で、警察官が所持品を検査することも認められています。しかし、一定限度を超えた有形力の行使は、必要最小限と言えなくなるため、違法となります。もっとも、「一定限度」というのがどの程度なのかというのは、残念ながら明確に区分されているとは言えません。


以上をまとめると、職務質問というのは、あくまで任意の形で行われなければならないため、これを拒否したとしても、直ちに逮捕されるようなことはありません。もっとも、警察官は犯罪予防のためや、犯罪に関する捜査等のために、職務質問を行っていると考えられます。そのため、明確な理由もなく職務質問を拒否した場合、何かしらの疑いをかけられることは否定できません。また、職務質問を拒否する際、警察官を突き飛ばす等してしまうと、場合によっては、公務執行妨害罪(刑法95条)が成立する余地が出てきます。そのため、何もやましいことがない場合は、素直に職務質問に応じるべきかもしれません。もし、何らかの不当な扱いを受けるようなことがあった場合は、弁護士に相談してください。

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