国選と私選の違い
刑事事件を起こしてしまった場合に、弁護士がサポートする形として、国選弁護人と私選弁護人の2つがあります。その2つの違いはどのようなものでしょうか。
目次
国選弁護人とは
国選弁護人は、国(裁判所)が選任する弁護人であり、被疑者・被告人が自ら選任する私選弁護人とは大きく異なります。刑事訴訟法第37条の2には、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と定められており、第36条には、「被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。」と定められています。第37条の2が、被疑者段階(起訴前)の国選弁護人の定めであり、第36条が被告人段階(起訴後)の国選弁護人の定めです。
国選弁護人は、被疑者・被告人が貧困の場合を想定して定められていますが、実際には、貧困ではない場合も、弁護士費用負担は生じますが、国選弁護人を付けることができます。
国選弁護人の特徴としては、
①勾留請求をされた後(多くは勾留後)にようやく選任されるという点と
②被疑者・被告人が自由に弁護士を選ぶことができないという点
③資力によっては無償となることもある、ということが挙げられます。
①勾留後の選任であることによる影響
刑事事件において、被疑者が弁護士に期待するのは、a.逮捕されない、b.家族や会社に知られない、c.前科をつけないで解決することでしょう。
しかし、国選弁護人に、上記のことを期待するのは酷といえます。国選弁護人は、被疑者が逮捕・勾留された後に選任されるというシステムですから、既に逮捕・勾留されて長期間身体拘束を受ける見込みの状態となってしまっていますし、逮捕・勾留されている以上、家族や会社にも知れ渡ってしまっていることが多いといえます。示談交渉の開始が遅れる分、起訴前に示談を成立させることが難しいのです。
②自由に選べないことによる影響
国選弁護制度は、各弁護士会が、365日毎日、弁護士会の中の数名の弁護士を待機させていることによって成り立っています。勾留された方から、国選弁護人選任の要請があった場合、当日に待機している弁護士の中からランダムで国選弁護人が決められます。
弁護士によって、刑事事件に取り組むスタンスは千差万別でありますが、自分に合った、信頼できる弁護士が当たるとは限りません。また、途中で解任・変更を自由に行うこともできませんので、勾留されている途中に、苦しい思いをすることがあります。
私選弁護人とは
私選弁護人は、上述した国選弁護人とは異なり、被疑者・被告人やその家族が直接、弁護士を選任し、弁護人として活動をしてもらうことになります。そのため、以下のような特徴があります。
①逮捕される前から選任することができる
私選弁護人は、被疑者から依頼があれば、逮捕前であっても、警察に弁護人選任届を提出し、弁護活動を開始することができます。その結果、早期に示談成立することが可能となりますし、逮捕されるリスクや、家族や会社に知れ渡るリスクを軽減することができるのです。
また、被害者がいまだ警察に被害届を提出していない段階、すなわち民事的紛争に留まる段階でも、弁護士を選任することができます。そのケースでは、弁護士は、「私選弁護人」としてではなく、「代理人」として、相手と交渉をすることになります。相手と示談することができれば、そもそも「刑事事件」になる前に、紛争を解決することができます。示談書には、「乙は、甲の謝罪を受け入れ、許すものとし、警察に被害届を提出しないことを約束する」などの文言を入れ、刑事事件とされる可能性を排除します。
②自分に合った、信頼できる弁護士を選任することができる
私選弁護人は、被疑者やその家族から直接ご依頼を受けます。逆に言えば、被疑者やその家族としては、複数の弁護士を比較検討し、自身にとって最も信頼できる弁護士を、自身の弁護人として味方につけることができます。
刑事事件は、一生に一度あるか無いかの緊急事態です。その状況を乗り越えるために、弁護人はとても重要です。その弁護人を、しっかりと自分で決めることができるのは、この上ないメリットといえるでしょう。
③費用は法律事務所によりますので、ご確認ください
国選と異なり、直接弁護士に依頼をしますので、弁護士費用が発生します。着手金や報酬の金額は、法律事務所によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。事実関係の聞き取り後に、弁護方針の説明と合わせて、弁護士費用の説明をさせていただきます。当事務所は、わかりやすい料金体系を掲げておりますので、安心してご依頼いただけるものと自負しております。
まとめ
上記に述べたとおり,国選弁護人と私選弁護人とでは,選任のタイミング,選任方法という点で大きな差があります。刑事事件に巻き込まれた方には,私選弁護人の選任を強くお勧めいたします。