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窃盗のよくあるご質問

窃盗

万引きも窃盗罪になる?

万引きも窃盗罪(刑法235条)に該当します。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。しかし、万引きの場合は被害金額が非常に少額であることが多く、いきなり懲役刑(実刑)になることはほとんどないです。

この質問に関連する質問

窃盗 被害弁償はどうやってすればいい?

被害弁償は被害になった店舗のオーナーや店長が被害弁償として金銭を受け取ってくれるかにかかっています。直接自分で交渉しても受け取ってもらえないことがほとんどです。もし被害弁償を受け取ってもらえなかった場合の対処も含めて、弁護士に相談するのが良いでしょう。

窃盗 万引きが発覚したら、両親に連絡はいく?

未成年の万引きの場合は、家族に連絡をすることがほとんどです。しかし、必ずしも家族に連絡をする訳ではありませんので、迅速に解決できれば家族に知られることがない場合もあります。

窃盗 万引きしてしまったら逮捕される?

きちんと身分証を警察に提示して、氏名・住所・職業などを回答すれば、ほとんど逮捕されることはありません。しかし、警察から任意同行ということで警察署で取り調べをされて数時間拘束されることは十分に考えられます。

窃盗 万引きが発覚したら、バイト先や勤務先に連絡はいく?

バイト先や勤務先については、自分で情報を教えない限りはなかなか調べるのも難しいです。また、万引きの事案でわざわざ警察から勤務先に知らせることないですが、もし逮捕されてしまったり勤務時間中に任意同行で数時間拘束されてしまった場合にはバイト先や勤務先に発覚してしまう可能性があります

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